○七宗町防災行政無線管理運用規程
平成21年3月16日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、七宗町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の適正な管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及びその他関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 法第2条第5号に規定するものをいう。
(2) 固定局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「施行規則」という。)第4条第1項第1号に規定するものをいう。
(3) 同報親局 同報通信方式による特定の2以上の同報子局に対し、同時に同一内容の通報を送信する固定局をいう。
(4) 同報子局 同報親局の通報を受信する受信設備又は同報親局の通報を受信する機能に併せ、自局の動作確認等に係る信号の送信機能を有する固定局をいう。
(5) 基地局 施行規則第4条第1項第6号に規定するものをいう。
(6) 陸上移動局 施行規則第4条第1項第12号に規定するものをいう。
(7) 戸別受信機 同報親局の通報を受信する屋内に設置する受信設備
(8) 無線従事者 法第6条第6号に規定する者をいう。
(無線管理者)
第3条 無線局に無線管理者を置く。
2 無線管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 無線管理者は、町長の職にある者をもつて充てる。
(管理責任者)
第4条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、無線管理者の命を受け、その無線局の管理及び運用を掌理するとともに、通信取扱責任者及び通信取扱者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総務課長の職にある者をもつて充てる。
(通信取扱責任者)
第5条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務にあたる。
3 通信取扱責任者は、管理責任者が総務大臣(平成13年1月6日以前に免許を受けた者にあつては郵政大臣の免許)の免許を取得した町職員(以下「無線従事者」という。)の中から指名した者を充てる。
(通信取扱者)
第6条 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理のもとに無線局を運用する。
(無線従事者の養成)
第7条 無線管理者は、無線局の運用体制に必要な無線従事者を配置するものとする。
2 無線管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、無線従事者の養成に留意するものとする。
(無線局の設置場所等)
第8条 無線局の設置場所は、次のとおりとする。
(1) 固定局 別表1のとおり
(2) 基地局 別表2のとおり
(3) 陸上移動局 別表3のとおり
2 無線局の回線構成及び配置等は、別表4のとおりとする。
(無線局の運用)
第9条 無線局の運用は、次のとおりとする。
(1) 無線通信は、他局が通信を行つていないことを確認してから行わなければならない。ただし、自局の通信が他局の通信より優先する場合には、他局の通信の区切りを待つて行うものとする。
(2) 通信が30秒以上になるときは、緊急割り込みを容易にするため、約20秒以内ごとに通信を区切り、約2秒ないし3秒間通信を中断しなければならない。
2 無線局の通信に要する時間は、原則として3分以内とする。
(無線局の開局)
第10条 無線局の開局は、次のとおりとする。ただし無線通信を行わないことが確実である場合は、この限りでない。
(1) 固定局及び基地局は、常時開局しておくものとする。
(2) 陸上移動局は、出動若しくは出向するとき又は、災害の発生等により他の通信施設に障害が生じたときに開局するものとする。
(無線局の呼出し名称)
第11条 無線局の呼出し名称は、次のとおりとする。
(1) 固定局の呼出し名称は「こうほうひちそう」とする。
(2) 基地局の呼出し名称は「ぎようせいひちそう」とする。
(3) 陸上移動局の呼出し名称は、別表3のとおりとする。
(無線通信の区分等)
第12条 無線通信は、次のとおりとする。
(1) 緊急通報 災害の発生又は発生の恐れのある場合、その他緊急と認められる場合に同報親局から行う通報をいう。
(2) 普通通報 平常時に同報親局から行う通報をいう。
(3) 緊急通話 災害の発生又は発生の恐れのある場合、その他緊急と認められる場合に基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う通話をいう。
(4) 普通通話 平常時に基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で行う通話をいう。
(無線通信の優先順位)
第13条 緊急通報及び緊急通話は、普通通報及び普通通話に優先する。
2 緊急通話及び普通通話で、その相互間の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 緊急通話が競合する場合
① 災害通報の通信
② 出動指令の通信
③ 応援要請の通信
④ 指揮指令の通信
⑤ 現場報告の通信
(2) 普通通話が競合する場合
① 通報連絡の通信
② 情報伝達の通信
③ その他の防災行政業務のための通信
(無線通信の統制)
第14条 無線管理者は、災害の発生により緊急な通信を確保する必要があると認めた場合は、無線を統制することができる。
(目的外使用の禁止)
第15条 無線は、みだりに防災行政業務以外に使用してはならない。
2 無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信項目の範囲を越えて運用してはならない。
(災害時等における通信体制)
第16条 無線管理者は、次に該当するときは、無線従事者又は通信取扱者を待機させ、通信の確保を行うものとする。
(1) 気象注意報が発せられた場合で、無線管理者が特に必要と認めるとき。
(2) 気象警報が発せられたとき。
(3) 町の地震計が震度4以上の地震を観測したとき。
(4) 東海地震に関する判定会の招集通知が発せられたとき。
(5) 非常若しくは緊急の事態が発生し、又は発生する恐れがあると認められるとき。
(6) その他無線管理者が必要と認めるとき。
(災害時等における運用)
第17条 災害時等における運用は、七宗町地域防災計画の定めるところに従い実施するものとする。
(無線従事者の招集)
第18条 無線管理者は、勤務時間外において無線従事者を招集する必要があるときは、次の系統により行うものとする。ただし、時間的余裕がないときは、この限りでない。
(通信訓練)
第19条 無線管理者は、災害の発生時等に対処するため、定期的な通信訓練を行うものとする。
(保守点検)
第20条 非常用電源の機能試験は、毎月1回行うものとする。
2 無線管理者は、無線設備の正常な機能を確保するため、年2回保守点検を行うものとする。
3 通信取扱責任者等は、無線設備に異常を認めたときは、直ちに無線管理者に報告するものとする。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(七宗町防災行政用無線局管理運用規程の廃止)
2 七宗町防災行政用無線局管理運用規程(昭和61年4月1日施行)は、廃止する。
別表1(第8条関係)
無線局の種類 | 呼出名称 | 設置場所 |
固定局 | こうほうひちそう | 加茂郡七宗町上麻生2442―3 |
ひちそうよしだやま | 加茂郡八百津町久田見1389―47 |
別表2(第8条関係)
無線局の種類 | 呼出名称 | 設置場所 |
基地局 | ぎようせいひちそう | 加茂郡七宗町上麻生2442―3 |
ぎようせいひちそうよしだやま | 加茂郡八百津町久田見1389―47 |
別表3(第8条、第11条関係)
無線局の種類 | 呼出名称 | 設置場所 |
陸上移動局 | ひちそうかぶち 1 | 加茂郡七宗町神渕4525―4 (神渕支所) |
ひちそう 1~15 | 加茂郡七宗町上麻生2442―3 (役場本庁舎) | |
ひちそう 16~20 | 加茂郡七宗町上麻生2319―1 (町営バス車庫) | |
ひちそうほんぶ 1~12 | 各消防団役員住所地 | |
ひちそうほんぶ 13 | 加茂郡七宗町上麻生2442―3 (役場本庁舎) | |
ひちそうだいいちぶんだん 1~5 | 加茂郡七宗町神渕12428―1 (第1コミュニティー消防センター) | |
ひちそうだいにぶんだん 1~5 | 加茂郡七宗町神渕2091―1 (第2コミュニティー消防センター) | |
ひちそうだいさんぶんだん 1~5 | 加茂郡七宗町上麻生2330―1 (第3コミュニティー消防センター) | |
ひちそうだいよんぶんだん 1~5 | 加茂郡七宗町川並704 (第4コミュニティー消防センター) |
別表4(第8条関係)
(1) 固定系
(2) 陸上移動系