○ひちそうまちづくり寄附金条例施行規則
平成21年3月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、ひちそうまちづくり寄附金条例(平成21年七宗町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、寄附金が次の各号のいずれかに該当するときは寄附の受入れを拒否し、又は返還することができる。
(1) 公序良俗に反すると認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に認めるとき。
3 町長は、前項の規定による取扱いをしたときは、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の管理等)
第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(別記第2号様式)を整備しなければならない。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月10日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。