○七宗町人工透析患者交通費助成事業実施要綱

平成21年3月9日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、七宗町内に住所を有する在宅の人工透析者の通院に関する交通費(以下「交通費」という。)の一部を助成し、障がい者、家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 交通費の助成を受けることができる者は、町外の医療機関において人工透析の治療を受けている者で、七宗町移送サービス事業及び医療機関等の送迎サービスの利用を受けていない者とする。ただし、当該月に連続1月入院した者については対象外とする。

(助成の金額)

第3条 助成の金額は、対象者1名につき月額3,000円とする。

(助成の手続き)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は人工透析患者交通費助成申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は前条の規定に基づく申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、助成の必要を認めたときは、助成決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 前項の助成決定通知を受けた者は、人工透析患者交通費助成金請求書(別記第3号様式)を町長に提出し助成金を受けるものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、助成の決定をした申請者に対して、毎月6月、9月、12月及び3月の4期に、それぞれの当月分までの助成金を交付する。ただし、交付を受ける事由の消滅した場合におけるその期の助成金は、当該事由の消滅した月までとする。

(助成の期間)

第7条 助成の期間は、第5条第1項の規定による助成の決定を受けた日の属する月から助成すべき事由の消滅した日の属する月までとする。

(助成金の返還等)

第8条 町長は、助成を受けている者が次の各号の一に該当すると認めたときは、助成の決定を取り消し、又は交付された助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段により助成を受けたとき。

(2) その他町長が不当と認めたとき。

2 助成を受けている者は、前項の返還命令を受けたときは直ちに助成金を返還しなければならない。

(届け出)

第9条 助成を受けている者は、人工透析患者交通費助成申請書の記載事項に、変更があつた場合は速やかに町長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町人工透析患者交通費助成事業実施要綱

平成21年3月9日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)