○七宗町防犯灯設置及び維持管理に関する規程

平成21年3月16日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、七宗町内の夜間での交通安全及び犯罪等を未然に防止するため、防犯灯の設置及び維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 七宗町内に設置する防犯灯は、地区からの要望により交通安全及び犯罪の未然防止並びに公共性等を鑑み、町長が必要であると認めた場合に限り町が設置するものとする。

2 防犯灯の設置は、電信柱等の設置可能な工作物に設置するものとする。ただし、設置要望箇所に該当する工作物が存在しない場合はこの限りでない。

(規格)

第3条 設置する防犯灯は、原則20ワット蛍光灯式とする。ただし、現場の状況等により町長が必要であると認めた場合は、40ワット蛍光灯式も設置することができるものとする。

(維持管理)

第4条 防犯灯の電気料は、原則設置地区の負担とする。ただし、次のいずれかに該当する場合には町が負担するものとする。

(1) 児童生徒が使用する通学路で、通学路として以外はほとんど利用しない場所で、どの地区に属するのか判断ができない場合

(2) 特に町が負担することが適当と町長が認める場合

2 住民は、防犯灯の点灯に関し異常を認めた場合は、速やかに町へその旨を報告するものとする。

3 防犯灯の蛍光管の交換及び修理は、町が行うものとする。

(既設防犯灯の取扱)

第5条 この規程の施行前に設置された水銀灯式の防犯灯については、今後は順次蛍光灯式に変更していくものとする。

2 この規程の施行前に設置された防犯灯の電気料で、町が負担しているものについては、今後は設置地区の負担に移行できるよう関係地区との協議を進めていくものとする。

(移設及び廃止)

第6条 次のいずれかに該当する場合は、関係地区と協議し既設防犯灯の移設又は廃止を行うものとする。

(1) 通学路として以外はほとんど利用しない場所に設置した防犯灯で、児童生徒の利用がなくなり、今後も利用がないと判断できる場合

(2) 人口の減少に伴い利用がなくなつた場合

(3) 地区から移設又は廃止の要望があつた場合

(4) 公共事業等により移設又は廃止せざるを得なくなつた場合

(5) 第1条の目的を達成するための必要性が認められなくなつた場合

(その他)

第7条 この規程に定めのない事項は、別に定めるものとする。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

七宗町防犯灯設置及び維持管理に関する規程

平成21年3月16日 規程第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月16日 規程第2号