○七宗町有害鳥獣捕獲助成金交付要綱
平成21年3月30日
要綱第16号
(目的)
第1条 町は、農林産物又は人畜に被害を及ぼすサル、イノシシ、シカ、カラス、クマ等(以下「有害鳥獣」という。)の捕獲を助成するため、予算の範囲内において捕獲助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(助成金交付の対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、七宗町猟友会の会員で次の各号に定める者とする。
(1) 銃器を使用して有害鳥獣を捕獲する場合は、第1種及び第2種の狩猟免許を有すること。
(2) わなを使用して有害鳥獣を捕獲する場合は、わなの狩猟免許を有すること。
(3) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定による有害鳥獣捕獲の許可を受けた者で、当該期間内に有害鳥獣を捕獲した者
(助成金)
第3条 助成金は町内において捕獲した有害鳥獣で次の各号の区分により算定した額の合計金額とする。
(1) サル 1頭につき40,000円
(2) イノシシ 1頭につき10,000円。ただし、子は5,000円
(3) シカ・カモシカ 1頭につき10,000円
(4) カラス、その他鳥類 1羽につき2,000円
(5) クマ 1頭につき 20,000円 子は10,000円
(6) その他の小動物 1頭につき2,000円
2 助成金を算定する場合の捕獲期間は、4月1日から3月15日までとする。
(捕獲報告)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲届出書(別記第1号様式)により、毎年3月31日までに捕獲確認物を添え、町猟友会長を経由して町長に報告するものとする。
3 町長は猟友会長の請求に基づき、助成金を交付する。
(助成金交付の取消等)
第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、当該助成金の交付について虚偽の申請その他この要綱に違反したときは、助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(事故の補償)
第7条 有害鳥獣捕獲に関して発生した事故の補償は、ハンター保険によるものとし、町は、一切の責任を負わない。
(義務)
第8条 助成金の交付を受けるため、有害鳥獣を捕獲しようとする者は、法に従い、常に危害の防止に努めなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度分の助成金から適用する。
附則(平成22年11月25日要領第25号)
この要領は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月7日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月2日要綱第2号)
この要綱は令和5年4月1日から施行する。