○七宗町退職手当審査会規則
平成22年3月16日
規則第4号
(目的)
第1条 岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年岐阜県市町村職員退職手当組合条例第3号)第16条の6第6項の規定に基づき、七宗町退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項を定める。
2 審査会は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、審査会に諮問すべき事由が生じた時に、七宗町内の公的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。
3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第3条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。