○七宗町在宅障がい者交通費助成事業要綱

平成22年3月15日

要綱第4号

(目的)

第1条 在宅の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「在宅障がい者」という。)で町内に住所を有し居住している者が町外へ通院・通所に係る交通費の一部を助成することにより、在宅障がい者の福祉の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象の在宅障がい者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者手帳1級・2級を所持し、当該手帳に記載されている障がいに起因して、日常生活が著しく制限され継続的な通院が必要な者

(2) 療育手帳A・A1・A2、精神保健福祉手帳1級・2級を所持し、その障がいに起因して日常生活が制限され継続的な通院の必要な者

(3) 上記に準ずる手帳を所持して、心身障害者小規模授産所、精神障害者小規模作業所等へ通所している者

2 前項の在宅障がい者が、他の障害福祉サービスや人工透析交通費助成事業及び移送サービス事業などを受けている者、病院又は施設の送迎サービスを利用した者及び当該月に1月連続して入院・入所した者は、本事業の対象外とする。

(助成額)

第3条 助成の対象となる交通費は、対象者が居住地から通院及び通所施設等までとする。自動車を利用する者は、往復距離数に1キロあたり10円を乗じた額を、鉄道を利用する者は1月分の定期券の額を助成する。ただし、1月当たりの助成上限額は、3,000円とし、併給は認めない。

(対象者の認定)

第4条 交通費の助成を受けようとする者は、あらかじめ通院及び通所施設等の証明を受けた在宅障がい者交通費助成対象者申込書(別記第1号様式、以下「申込書」という。)に身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証の写しを添付し、町長に提出するものとする。

(助成の決定)

第5条 町長は前条の規定に基づく申込書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、助成の必要を認めたときは、助成決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、助成決定通知書を交付した際には、在宅障がい者交通費助成登録簿(別記第3号様式)に記載する。

(交通費の請求)

第6条 交通費助成の対象者は、6月、9月、12月及び3月の各月10日までに、前月分までの交通費に係る在宅障がい者交通費助成請求書(別記第4号様式。以下「請求書」という。)を町長へ提出するものとする。

(交通費の助成)

第7条 町長は、前条の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適正であることを確認したものについては、予算の範囲内で、交通費を助成する。

(助成金の返還等)

第8条 町長は、助成を受けている者が次の各号に該当すると認めたときは、助成の決定を取り消し、又は交付された助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段により助成を受けたとき。

(2) その他町長が不当と認めたとき。

2 助成を受けている者は、前項の返還命令を受けたときは直ちに助成金を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月16日要綱第8号)

この要綱は、平成23年3月1日から施行する。

(平成28年3月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

七宗町在宅障がい者交通費助成事業要綱

平成22年3月15日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)