○七宗町国民健康保険条例施行規則
平成22年9月27日
規則第28号
七宗町国民健康保険条例施行規則(昭和41年七宗町規則第5号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 国民健康保険運営協議会(第1条~第6条)
第2章 被保険者(第7条~第10条)
第3章 保険給付(第11条~第19条)
第4章 保険税(第20条~第22条)
附則
第1章 国民健康保険運営協議会
(所掌事務)
第1条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものする。
(1) 一部負担金負担割合に関すること。
(2) 保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項
(会議)
第2条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。
(定足数)
第3条 協議会は、七宗町国民健康保険条例(昭和36年七宗町条例第2号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる定員の各半数以上の出席がなければ、開くことができない。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第4条 会長は、事案審議のため、必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明及び資料の提出を求めることができる。
(議事録)
第5条 会長は、書記をして審議録を調整し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 審議録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。
2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。
第2章 被保険者
(資格取得の届書)
第7条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第2条及び第3条に規定する被保険者資格の取得届書は、別記第1号様式による。
(資格変更等の届書)
第8条 施行規則第5条第1項、同条第2項、第8条、第9条、第10条及び第10条の2に規定する被保険者資格の変更の届書は、別記第1号様式による。
(被保険者証等の再交付申請書)
第9条 施行規則第7条に規定する資格確認書、第7条の3に規定する資格情報通知書、第26条の3第5項に規定する標準負担額減額認定証及び第27条の13第8項に規定する特定疾病療養受療証の再交付申請書は、別記第4号様式による。
(資格喪失の届書)
第10条 施行規則第11条、第12条及び第13条に規定する被保険者資格の喪失届書は、別記第1号様式による。
第3章 保険給付
(移送費の支給申請書)
第11条 施行規則第27条の11に規定する移送費の支給申請書は、別記第5号様式による。
伝染病予防法(明治30年法律第36号)によつて伝染病院等に収容された場合において食費と薬価を徴収された場合 | 1 食事と投薬を給付された明細 2 食事と投薬に要した費用の額に関する証拠書類 |
柔道整復の施術を受けた場合 | 柔道整復の施術に要した費用の額に関する証拠書類 |
あんま、マッサージの施術を受けた場合 | 1 あんま、マッサージの施術に要した費用の額に関する証拠書類 2 医師の同意書 |
補装具を装着した場合 | 1 補装具の購入に要した費用の額に関する証拠書類 2 (1) 補装具を治療上必要であると認めた医師の証明書 (2) 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項の規定に該当した場合は補装具の購入に関した公費で負担された額の証拠書類 (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の3第1項の規定に該当した場合は、知事の発行した「育成医療補装具交付券」の写 (4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第26条第1項の規定に該当した場合は知事の発行した「補装具交付、修理券」の写 |
生血の提供を受けた場合 | 血液提供者又は血液提供業者に支払つた額に関する証拠書類 |
保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所、若しくは薬局について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合 | 1 診療等の明細書 2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類 |
被保険者証を提出しないで保険医療機関等及び特定承認保険医療機関について診療又は薬剤の支給を受けた場合 | 上記に同じ |
被保険者資格証明書により保険医療機関等及び特定承認保険医療機関について療養を受けた場合 | 上記に同じ |
退職被保険者証を提出しないで保険医療機関等及び特定承認保険医療機関について療養を受けた場合 | 上記に同じ |
(高額療養費の支給申請書)
第13条 施行規則第27条の17に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書は、別記第7号様式による。
(食事療養費の標準負担額減額認定の申請書)
第14条 施行規則第26条の3に規定する食事療養の標準負担額減額認定申請書は、別記第9号様式による。
(食事療養費の差額支給の申請書)
第14条の2 施行規則第26条の5に規定する食事療養の標準負担額減額差額支給申請書は、別記第10号様式による。
(継続給付の申請書)
第15条 施行規則第28条に規定する国民健康保険継続療養費給付申請書は、別記第11号様式による。
第16条の2 条例第7条に規定する出産育児一時金は健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(特定疾病認定の申請書)
第18条 施行規則第27条の13に規定する特定疾病認定申請書は、別記第16号様式による。
(第三者行為による負傷又は疾病の届出)
第19条 被保険者の属する世帯の世帯主は療養の給付事由が第三者の行為によつて生じた場合は、その事実及び状況等を遅滞なく町長に届出なければならない。
第4章 保険税
(保険税納税通知書)
第20条 七宗町国民健康保険税条例(昭和60年七宗町条例第17号。以下「保険税条例」という。)第26条の規定による保険税の納税通知書は、別記第18号様式による。
(督促)
第21条 保険税の督促状は、別記第19号様式による。
(減免の申請)
第22条 保険税条例第25条第2項の規定による保険税の減免申請書は、別記第20号様式により2部提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、すみやかに減免の可杏を決定し、その旨を当該申請書の副本に記載して、申請者に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険税の減免額等)
2 条例附則第15条第1項の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例附則第15条第1項第1号に該当する場合 保険税の全額
(2) 条例附則第15条第1項第2号に該当する場合 次の表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
表1
対象保険料額-A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
注1 事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。
注2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減税度の対象となる者に対する減免については、別に定める。
3 条例附則第21条に規定する規則で定める期限は、納期限(町長においてやむを得ない理由があると認める場合には、町長が別に定める期限)とする。
4 第22条の規定は、条例附則第21条第1項の規定による保険税の減免について準用する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
5 七宗町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第14号)附則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成25年2月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険施行規則第16条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月11日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(七宗町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月16日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第3条の規定による改正前の七宗町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七宗町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の七宗町税減免取扱規則、第7条の規定による改正前の七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の七宗町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の七宗町児童手当等事務処理規則、第10条の規定による改正前の七宗町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の七宗町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の七宗町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第13条の規定による改正前の七宗町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の七宗町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第15条の規定による改正前の七宗町地域生活支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の七宗町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年6月26日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、ただし第1条については、令和2年1月1日から施行する。
(条例附則第1項に関する傷病手当の申請)
2 条例附則第1項に規定する傷病手当の申請は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(第21号様式)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(第22号様式)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(第23号様式)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(第24号様式)によるものとする。
(経過処置)
3 この規則の施行の際、改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年7月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の七宗町国民健康保険条例施行規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年12月10日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る七宗町国民健康保険条例施行規則第16条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。