○七宗町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成23年3月31日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 夫又は妻のいずれか一方又は両方が七宗町内に住所を有する法律上の婚姻をしている夫婦

(2) 助成金の交付を受けた後においても、引き続き七宗町に居住する意思のある者

(3) 特定不妊治療以外の治療法によつては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者。ただし、同一年度内に他の市町村から特定不妊治療に係る助成を受けた者(又は受ける予定の者)を除く。

(4) 岐阜県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)による助成金(以下「県助成金」という。)の交付を受ける者

(5) 夫婦のいずれもが町税等を滞納していないこと。

2 前項第4号の規定にかかわらず、町長は、県要綱第4条第3号に該当せず、又は県要綱第9条に規定する通算の助成の期間若しくは回数に係る上限を超えるために県助成金の交付を受けることができない者を、補助金の交付の対象とすることができる。

(対象となる治療等)

第3条 助成の対象となる治療は、指定医療機関において受けた特定不妊治療(医師の診断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても含む。)とする。ただし、次に掲げるものは、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)によるもの

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)によるもの

(対象費用)

第4条 助成の対象となる費用は、指定医療機関において受けた特定不妊治療にかかる治療費(食事療養費を除く保険適用外の自己負担相当額に限る。)とする。医療保険等の規定により、当該治療費に係る給付を受けたときは、給付を受けた額を対象費用から差し引くものとする。また、岐阜県等他の助成を受けたときは、助成を受けた額を対象費用から差し引くものとする。

(指定医療機関)

第5条 医療機関は、岐阜県が指定している医療機関とする。

(助成金額及び期間)

第6条 助成金額は、1回の治療につき30万円まで、助成回数は10回までとする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする夫婦は、原則として、治療が終了した日の属する年度内に(ただし、治療が終了した日が2月1日から3月31日までの間の場合は翌年度の5月末までに)、七宗町特定不妊治療費助成事業申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 七宗町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(別記第2号様式)

(2) 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書

(3) 法律上婚姻をしている夫婦であることを証明する書類

(4) 夫及び妻の住所を確認できる書類

(5) 岐阜県特定不妊治療費助成事業の対象となつた者は、その承認決定通知書((3)の添付書類は不要)

(6) 七宗町特定不妊治療費助成事業請求書(別記第3号様式)

(助成の交付決定等)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、助成金交付の可否の決定を行うものとする。なお、当該年度分の助成対象か否かについては、申請日を基準とする。

2 町長は、前項の決定を行つたときは、速やかに、七宗町特定不妊治療費助成事業交付決定通知書(別記第4号様式)により、又は対象要件に満たないと決定したときは、七宗町特定不妊治療費助成事業不交付決定通知書(別記第5号様式)に、不交付理由を付して、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者からすでに交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定により助成金を返還させるときは、その者に対してその理由を示さなければならない。

(秘密の保持)

第10条 特定不妊治療を受けていることが申請者等に与える精神的影響を考慮し、関係者は、本事業について知り得た事実の秘密を守らなければならない。

(その他)

第11条 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を助成の対象として認めるものではなく、保険外診療である特定不妊治療を受けた場合の自己負担の一部を助成するものである。

2 助成の状況を明確にするため、七宗町特定不妊治療費助成事業台帳(別記第6号様式)を備え付けるものとする。

3 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日要綱第8号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日要綱第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に廃止前の七宗町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定によつてなされた申請、手続その他の行為は、この告示の相当規定によつてなされた申請、手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月31日要綱第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成23年3月31日 要綱第12号

(令和4年4月1日施行)