○七宗町旅券事務取扱要綱

平成23年1月17日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、旅券の発給申請及び交付等に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理するため、必要な事項について定める。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は、七宗町役場住民課内パスポート窓口において取り扱う。

(管轄)

第3条 前条に掲げる取扱窓口において旅券の申請をすることができる者は、七宗町に住所又は居所を有する者(以下「在住者」という。)とする。

(取扱時間)

第4条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日まで(七宗町の休日を定める条例(平成元年9月25日条例第25号)第1条第1項第2号から第3号を除く。)の午前9時から午後5時までとする。

(取扱事務)

第5条 取扱う旅券事務は次のとおりとする。

(1) 一般旅券の新規発給

(2) 一般旅券の記載事項の訂正

(3) 紛失一般旅券等の届出

(4) 一般旅券の査証欄の増補

(5) 旅券の渡航先の追加

(6) 返納すべき旅券の受理・還付

(旅券申請書等の様式)

第6条 前条第1号から第5条に規定する取扱事務に係る申請は、旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)に定める様式を使用する者とする。

(標準処理期間)

第7条 旅券事務は、申請書を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、閉庁日は、標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

1 一般旅券の交付

8日

2 一般旅券に係る記載事項の訂正

8日

3 紛失一般旅券届出書の提出に伴う一般旅券の交付

8日

4 一般旅券の査証欄の増補

8日

2 旅券法(昭和26年法律第267号)第13条に該当する者に係る申請は、前項の規定を適用しない。

3 申請のあつた日以後に申請の内容に補正を要した場合は、当該補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。

(団体申請)

第8条 10名以上の者がまとまつて一般旅券発給申請書の提出又は一般旅券の受理(以下「団体申請等」という。)を行おうとする場合は、当該一般旅券発給申請書に係る申請者の代表者又はその代理人(次項において「代表者等」という。)は、団体申請等をしようとする日の7日前までに、団体申請等取扱届出書(別記様式)を提出しなければならない。

2 住民課長は、団体申請等取扱届出書の提出があつたときは、その規模等を勘案のうえ、必要に応じて取扱日時、取扱人数等の調整を行い、速やかに代表者等に通知するものとする。

(申請書等保存期間)

第9条 申請書等の保存期間は、1年とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、旅券事務に必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町旅券事務取扱要綱

平成23年1月17日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)