○七宗町狩猟免許取得者補助金交付要綱

平成23年2月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の有害鳥獣の捕獲及び農林産物等の被害対策を推進するため、新たに狩猟免許の取得に要する経費等を、予算の範囲内で補助金を交付することで狩猟者の減少及び高齢化に歯止めをかけ、有害鳥獣対策の体制の強化を図ることを目的とする。

(補助金交付の対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる用件を満たす者とする。

(1) 七宗町内に住所を有する者で、同一世帯内に町税等の滞納者がいない者

(2) 当該年度に新たに第1種銃猟免許を取得し装薬銃を購入する者

(3) 七宗町猟友会に加入し、有害鳥獣捕獲実施隊員として5年以上従事する者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、次のとおりとする。

(1) 狩猟免許予備講習会受講料

(2) 猟銃初心者講習会手数料

(3) 狩猟免許試験手数料

(4) 火薬譲受許可申請費用

(5) 教習射撃資格取得手数料

(6) 教習射撃手数料

(7) 銃砲刀所持許可申請費用

(8) 銃の新規購入費用

(9) ガンロッカーの新規購入費用

(10) 装弾ロッカーの新規購入費用

(11) 銃ケースの新規購入費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、上限を300,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、七宗町狩猟免許取得者補助金交付申請書(別記第1号様式)により、必要とする書類を添えて町長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、これを審査し、適当と認めるときは、七宗町狩猟免許取得者補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、交付決定を受理した場合は、速やかに七宗町狩猟免許取得者補助金請求書(別記第3号様式)を提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段、あるいはこの要綱の違反により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付決定を取消し、すでに交付した補助金の全部又は一部について返還をさせることができる。

(義務)

第9条 補助金の交付を受け、有害鳥獣を捕獲しようとする者は、関係法令を遵守し、常に危害の防止に努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月7日要綱第20号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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七宗町狩猟免許取得者補助金交付要綱

平成23年2月1日 要綱第5号

(平成29年4月1日施行)