○七宗町地域優良賃貸住宅管理条例

平成23年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)の規定に基づく地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関し、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 町が地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号。以下「制度要綱」という。)第2第9号の規定により管理する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 町長は、居住の安定に配慮が必要な世帯に優良な賃貸住宅を供給するため、地域優良賃貸住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、地域優良賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも2週間前に次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によつて行うものとする。

(1) 七宗町ホームページ

(2) 広報ひちそう

(3) 地区回覧

(4) 地上デジタルデータ放送

3 前2項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が地域優良賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居者の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも2週間以上とする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる特別な事由がある場合においては、公募を行わずに地域優良賃貸住宅(以下「住宅」という。)に入居させることができる。

(1) 災害による住居の滅失

(2) 不良住宅の除去

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

(入居者の資格)

第6条 住宅に入居することができる者は、所得が町長の定める基準に該当する者であつて、自ら居住するため住居を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)がある者で、地域住宅計画に定める子育て世帯である者とする。

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は町税若しくは使用料等を滞納している者は入居することができない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 住宅に入居しようとする者は、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、住宅の入居者を決定したときは、当該入居者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

2 町長は、特に居住の安定を図る必要がある者については、制度要綱第8の規定により入居者を選定できる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 入居補欠者の有効期限は、6月以内とし、町長は、入居決定者が入居しないとき、又は入居者に異動のあつた場合は、前項の入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人と連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から、14日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 入居者は、同居した世帯員に異動があつたときは、町長に届出しなければならない。

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 家賃は、近傍の民間賃貸住宅の家賃との均衡を考慮して町長が別に定めた額とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍の民間賃貸住宅の家賃に比較して不相当となつたと認めるとき。

(3) 住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第14条 町長は、入居者から第10条第4項の入居可能日から当該入居者が住宅を明け渡した日(第30条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。この場合において、100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

4 入居者が、第24条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(収入の報告等)

第15条 町長は、入居者の家賃を決定するため、毎年度収入状況を報告させるものとする。

2 町長は、前項の報告がない場合の家賃額は、別に定める家賃の最高額とすることができる。

3 第1項の規定による収入の報告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法に準ずるものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、住宅の家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(督促)

第17条 家賃を第14条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促し、1月の督促料として200円を徴収するものとする。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別な事情がある場合については、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は、敷金を運用する場合は、国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 住宅の修繕に要する費用(壁紙、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によつて、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道等の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設の維持、管理に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者(同居の親族を含む。)は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者(同居の親族を含む。)は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者が、住宅を引き続き15日以上使用しないときは、届出をしなければならない。

5 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

6 入居者は、住宅を住居以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、当該住宅の一部を住居以外の用途に併用することができる。

7 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

8 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第23条 町長は、第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第25条第1項第6号の規定による明渡しの請求に関し必要があると認めるときは、入居者(同居の親族を含む。)の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧し、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長及び当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし又は盗用してはならない。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第22条第7項の規定により住宅を模様替えし、又は増築したときは前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第25条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(5) この条例又はこれに基づく町長の指示命令に違反したとき。

(6) 当該住宅に引き続き5年以上入居している場合において、最近2年間引き続き別に定める基準を超える所得のあるとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長の指定する日までに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 前項に違反した場合において、入居者は、明渡しの請求に係る町長の指定する日の翌日から明け渡した日までの間につき、家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の損害賠償金を納付しなければならない。

4 町長は、住宅入居者が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(住宅監理職員)

第26条 住宅監理職員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 住宅監理職員は、住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう、入居者に必要な指導を行うものとする。

3 住宅監理職員は修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行うものとする。

(施行規則の制定)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

団地名

位置

構造

建設年度戸数等

地域優良賃貸住宅

町営住宅

コーポロックタウン

中麻生970番地1

準耐火

平成23年度A~F号6戸

七宗町地域優良賃貸住宅管理条例

平成23年3月23日 条例第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成23年3月23日 条例第7号