○七宗町水道料金の減免に関する要綱

平成23年2月16日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七宗町簡易水道給水条例(昭和45年条例第1号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、料金等の軽減又は免除(以下「水道料金等の減免」という。)について定めるものとする。

(適用の条件)

第2条 次の各号のいずれかに該当し、条例第3条に規定する給水装置の使用者及び所有者の故意又は過失のない場合に限り、水道料金等の減免をすることができる。

(1) 漏水により使用水量が増加した場合

(2) 凍結、寒波、地震等の自然現象が原因による給水装置の破損等により使用水量が増加した場合

(3) その他水道事業管理者が必要と認める場合

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、水道料金等の減免は行わないものとする。

(1) 水道事業管理者が漏水等の勧告をしても修理をしない場合

(2) 水洗便所ロータンクやボイラー等からの地表漏水の場合

(3) 不正工事による漏水の場合

(申請)

第4条 水道料金等の減免を受けようとする者は、水道事業管理者に給水条例施行規則第23条第1号に規定する「水道事業納付金減免申請書」(別記様式第15号)を提出しなければならない。

(水道料金等の減免)

第5条 水道料金等の減免については、給水装置の修理等をした月を基準として、第2条の各号のいずれかに該当する漏水等について減免の対象とする。

(算定方法)

第6条 第2条第1号にかかる軽減後の水道料金は次の通り算定する。

種類

対象漏水水量

減免率

軽減後の使用水量の算定式

家庭用及び事業用

① 認定基準水量の20倍までの場合

1/2

(指針水量-認定基準水量)×1/2×1/認定月数+認定基準水量=軽減後の使用水量 〔A〕

② 認定基準水量の20倍を超えた場合

1/4

(認定基準水量×20×1/2×1/認定月数)(指針水量-(認定基準水量×20))×1/4+認定基準水量=軽減後の使用水量 〔B〕

ただし、認定基準水量が基本水量(10m3)以下の場合は10m3とする。

別記様式に基づいて算定する。

2 第2条第2号にかかる算定方法については、自然現象の被害状況により、水道事業管理者が定めるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。

この要綱は、平成23年2月16日から適用する。

画像

七宗町水道料金の減免に関する要綱

平成23年2月16日 要綱第7号

(平成23年2月16日施行)