○七宗町暴力団排除条例施行規則

平成23年12月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町暴力団排除条例(平成23年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(暴力団員等と密接な関係を有する者)

第2条 条例第6条の暴力団員と密接な関係を有すると認められる者は、次に掲げるものとする。

(1) 暴力団員等が経営に事実上参加している事業者

(2) 暴力団員等の親族等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団員等がその運営を支配している事業者

(3) 暴力団員等であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者

(4) 暴力団員等であることを知りながら、その者と下請契約、資材等の購入契約等を締結している者

(5) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員等と社会通念上非難される関係を有している者

(施設の利用制限)

第3条 条例第7条の町が設置した公の施設は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

七宗町役場

神渕支所

七宗町水道管理所

生きがい健康センター

地域包括支援センター

町営バス事務所

七宗第1保育園

七宗第2保育園

上麻生小学校

神渕小学校

上麻生中学校

神渕中学校

木の国七宗コミュニティーセンター

神渕コミュニティーセンター

日本最古の石博物館

ロックタウンプラザ

道の駅 ロック・ガーデンひちそう

蒸気機関車展示館

サンホーム七宗

コミュニティー消防センター(第1~第4)

七宗町暴力団排除条例施行規則

平成23年12月27日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成23年12月27日 規則第18号
令和5年3月23日 規則第10号