○七宗町暴力団排除条例施行規則
平成23年12月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町暴力団排除条例(平成23年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(暴力団員等と密接な関係を有する者)
第2条 条例第6条の暴力団員と密接な関係を有すると認められる者は、次に掲げるものとする。
(1) 暴力団員等が経営に事実上参加している事業者
(2) 暴力団員等の親族等が代表取締役を務めているが、実質的には当該暴力団員等がその運営を支配している事業者
(3) 暴力団員等であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者
(4) 暴力団員等であることを知りながら、その者と下請契約、資材等の購入契約等を締結している者
(5) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員等と社会通念上非難される関係を有している者
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
七宗町役場 | 神渕支所 |
七宗町水道管理所 | 生きがい健康センター |
地域包括支援センター | 町営バス事務所 |
七宗第1保育園 | 七宗第2保育園 |
上麻生小学校 | 神渕小学校 |
上麻生中学校 | 神渕中学校 |
木の国七宗コミュニティーセンター | 神渕コミュニティーセンター |
日本最古の石博物館 | ロックタウンプラザ |
道の駅 ロック・ガーデンひちそう | 蒸気機関車展示館 |
サンホーム七宗 | コミュニティー消防センター(第1~第4) |