○七宗町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱に関する規則

平成24年1月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 七宗町職員に対する子ども手当の支給等に関する事務の取扱については、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支給日)

第2条 子ども手当の支給日は、法第7条第4項に規定する支払期月の七宗町職員の給与の支給に関する規則(昭和60年規則第7号)第2条第1項及び第2項の規定に定める日とする。

2 法第7条第4項ただし書きに規定する子ども手当の支給は、その支給を決定した後、速やかに行わなければならない。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、事務の取扱に関して必要な事項は、七宗町子ども手当事務処理規則(平成22年規則第19号)を準用する。

(認定及び支給事務の総括)

第4条 総務課長は、七宗町職員にかかる子ども手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

七宗町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱に関する規則

平成24年1月23日 規則第4号

(平成24年1月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成24年1月23日 規則第4号