○七宗町絆でつくるまちづくり交付金交付要綱
平成24年4月2日
要綱第7号
(交付目的)
第1条 この要綱は、地域内や他地域との交流を図る事業をとおして、地域の活性化や地域課題の解決、地域コミュニティの向上と、将来にわたつて美しい地域づくりを行い、住民による町づくり活動を展開することで地域の活性化を図り、地域の自立を推進すること、また、生活の営みにより作られた景観や環境を守り活用することで地域資源の保護と地域経済の発展を目的とする活動に要する経費に対し、予算の範囲内で七宗町絆でつくるまちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、町内に活動拠点を有し、まちづくり団体として実在する、営利を目的としない住民グループ、集落又は自治会、連合自治組織(以下「住民団体等」という。)で責任をもつて事業を履行できる団体とする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地域内や他地域との交流を図る事業
(2) 豊かな自然を愛し、文化と歴史を守る事業
2 前項の規定にかかわらず、当該事業が次のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。
(1) 町の他の補助金の交付を受けている事業又は補助対象となる事業
(2) 他の団体を補助する事業
(3) 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(4) 団体の運営を目的とする事業
(5) 政治団体、宗教法人及び営利を目的とする団体が行う事業
(6) その他、補助することが適当でないと認められる事業
(交付対象経費、算出基準、交付限度額)
第4条 まちづくりに資する活動に必要な経費で、つぎの算出基準によるものとする。
算出基準
参加人数×1,000円(1団体1事業年度につき20千円を上限とする)
第3条(2)1団体1事業年度につき100千円以内とする。
ただし、次に掲げる経費については補助の対象としない。
(1) 団体の経常的な運営維持管理経費
(2) 人件費
(3) 食糧費(ただし、当該事業の実施にあたり、直接必要と認められるものは対象とする。)
(4) その他、補助することが適当でないと認められる経費
(交付申請書の提出)
第5条 交付金の交付を受けようとするときは、七宗町絆でつくるまちづくり交付金交付申請書(別記第1号様式)により添付書類を添えて、あらかじめ町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の交付決定にあたり条件を付すことができる。
3 交付団体は、交付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(単年度会計処理)
第8条 交付金の会計処理は、単年度処理を原則とする。
(実績報告)
第9条 交付団体は、交付対象事業が完了したときは、速やかに七宗町絆でつくるまちづくり交付金事業実績報告書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第12条 町長は、交付団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、額を特定し、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付金を活動以外の用途に使用したとき。
(2) 交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかつたとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により交付金の交付を受けたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月28日要綱第10号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。