○七宗町身体障害者相談員設置要綱
平成24年7月1日
要綱第10号
(目的)
第1 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第12条の3の規定に基づき、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もつて、七宗町における身体障害者福祉の推進を図ることを目的とする。
(委任)
第2 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者であつて、原則として身体に障害のある者のうちから適当と認められる者に対して、次項に掲げる業務を委任する。
(業務)
第3 相談員は、次に掲げる業務を委任されるものとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の行う業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係機関と連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(活動方法等)
第4 相談員は、次により相談活動を行うものとする。
(1) 相談員は、その相談活動を行うにあたつて、相談員であることを証明する証票(別記第1号様式)を携行しなければならない。
(2) 相談員はその相談活動の結果について、4月から9月までの分(上半期)については10月15日までに、10月から翌年3月までの分(下半期)については4月15日までに、身体障害者相談員業務報告書(別記第2号様式)により町長に報告するものとする。
(3) 相談員は、身体障害者相談指導記録簿(別記第3号様式)により相談活動状況を記録し整備しておくものとする。
(4) 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(期間)
第5 相談員に対する業務委託の期間は2年間とする。ただし、補欠の相談員に係る業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。
(委任解除)
第6 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委任を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行のあつた場合
(謝金)
第7 町長は、相談員に対して謝金年額24,500円を年度末に支払うものとする。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成24年7月1日から制定する。