○七宗町条件付一般競争入札要綱
平成24年11月26日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七宗町契約規則(昭和39年七宗町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本町が発注する工事に係る条件付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5の規定による入札をいう。以下同じ。)の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 条件付一般競争入札の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 設計金額が5,000万円以上の工事
(2) 前2号に掲げるもののほか、町長が条件付一般競争入札の対象とすることを決定した工事
(入札参加資格条件)
第3条 条件付一般競争入札に参加できるのは、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 当該入札に係る工事に対応する業種について、本町による競争入札参加資格の承認を受けていること。
(2) 本町による指名停止を受けた期間中でないこと。
(3) 自治令第167条の4の規定に該当しないこと。
(4) 工事に係る入札の場合は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に規定する総合評定値が当該工事ごとに別表の基準を満たしていること。
(5) 工事に係る入札の場合は、建設業法第26条に規定する技術者を専任で配置できること。
(6) 会社更正法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをしていないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める入札参加資格を満たしていること。
3 審査の結果入札参加資格を有しないとされた者は、第4条の規定による公告で指定する日までに、その理由について書面により町長に説明を求めることができる。
4 町長は、前項の規定による請求があつたときは、速やかに回答するものとする。
(条件付一般競争入札の中止)
第8条 町長は、第6条の規定により判定した結果、十分な競争性を確保し得ないと判断したときは、当該条件付一般競争入札を中止することができる。この場合において、町長は、入札参加資格の定めを見直し、改めて条件付一般競争入札を行うか、指名競争入札を行うかを選択することができる。
2 町長は、前項の規定により条件付一般競争入札を中止したときは、その旨を公告するとともに、入札参加申請者に対してその旨を通知しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により指名競争入札を行う場合は、当該中止した条件付一般競争入札の入札参加申請者であつて入札参加資格を有するものについて、優先的に指名を行うものとする。
(入札参加資格の喪失)
第9条 入札参加資格を有するとされた者(以下「入札参加資格者」という。)は、開札の日までの間に次の各号に掲げるいずれかの理由に該当することとなつたときは、当該入札に参加することができないものとする。
(1) 第3条に規定する入札参加資格を満たさないこととなつたとき。
(2) 第5条の申請書及びその添付書類に虚偽の記載のあつたことが明らかになつたとき。
(設計図書等の閲覧)
第10条 条件付一般競争入札に付する工事の仕様書、図面(以下「設計図書等」という。)は、第4条の規定による公告で指定する期間中、書類又はデータにより閲覧に供するものとする。
2 入札参加資格者は、設計図書等に対して質問があるときは、第4条の規定による公告で指定する期間内に、町長に質問書を提出するものとする。
(異議の申立て)
第11条 入札に参加した者は、入札後この要綱、設計図書等についての不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできないものとする。
(秘密の保持等)
第12条 入札参加申請者から提出された第5条の申請書及びその添付書類は、当該申請者に返還しないものとする。
2 前項の書類の内容は、公表しないものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年11月26日から施行する。
附則(平成29年5月17日要綱第25号)
この要綱は、平成29年5月17日から施行する。
附則(平成30年4月20日要綱第13号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
工事設計金額 | 総合評定値 | |
A | 20,000万円以上 | 1,200点以上 |
B | 20,000万円未満 | 750点以上、1,200点未満 |
ただし、可茂管内に本店を有する場合には、上記にかかわらずA・B共に総合評定値が750点以上とする。