○七宗町一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領

平成24年11月26日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、土木工事、建築工事及び製造部門を持つ専門工事事業者を対象とした工事等の一般競争入札における最低制限価格の決定に関し、必要な事項を定める。

(最低制限価格の決定)

第2条 最低制限価格は、次に掲げる方法により決定する。

(1) 土木工事にあつては、次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

(2) 建築工事(電気設備工事、機械設備工事及び外構工事等を含む。)にあつては、次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

 直接工事費相当額(直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

(3) 製造部門を持つ専門工事事業者を対象とした工事にあつては、次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする

 直接工事費相当額(直接工事費に10分の8を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

(4) 前3号に掲げるもの以外の工事については、適宜の割合とする。

2 前項の規定にかかわらず、前項各号で算出された額を予定価格で除して得た割合が10分の9.2を越える場合にあつては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、10分の7.5に満たない場合にあつては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

3 最低制限価格は、当該入札後に公表するものとする。

この要領は、平成24年11月26日から施行する。

(平成29年3月30日要領第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月22日要領第1号)

この要領は、令和元年10月1日より施行する。

七宗町一般競争入札における最低制限価格決定に係る取扱要領

平成24年11月26日 要領第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年11月26日 要領第2号
平成29年3月30日 要領第1号
令和元年11月22日 要領第1号