○七宗町鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令第3条に基づく書面の交付及び同附則第3条第2項に規定する者であることを証明する書類の交付に係る事務取扱要領
平成24年11月27日
要領第3号
(総則)
第1条 この要領は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令(平成24年9月14日、内閣府・農林水産省・環境省令第1号)「以下、「共同命令」という。」第3条に規定する書面(以下、「証明書」という。)の交付及び同附則第3条第2項に規定する者であることを証明する書類(以下、「捕獲隊員証明書」という。)の交付に関する手続きについて定める。
(手続き)
第2条 証明書の交付は、以下の手続きによるものとする。
(1) 交付申請
共同命令に基づく証明書の交付を求める者は、別記第1号様式に必要事項を記載し、関係書類を添付して、町長あて提出する。
(2) 申請書の審査
① 申請書の記載内容が発行した許可証又は従事者証及び添付書類の記載内容に合致しているか。
② 申請書に記載のある許可証又は従事者証は「七宗町鳥獣被害防止計画」に基づく捕獲を対象として交付されたものか。
③ 申請書に記載のある対象鳥獣が「七宗町鳥獣被害防止計画」の1に記載のある対象鳥獣となつているか。
④ 岐阜県知事が定める「第11次鳥獣保護事業計画」4(5)有害捕獲の適正化のための体制の整備等及び「七宗町有害鳥獣捕獲実施要領」第6捕獲隊の編成に基づき、町長が作成する捕獲隊員編成名簿に記載のある者で、猟銃により③に示す対象鳥獣を捕獲する者か。
(3) 証明書の交付
(関係書類の保存)
第3条 証明書及び捕獲隊員証明書の交付に係る関係書類の保有期間は、銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2の規定により猟銃の所持許可の更新に係る有効期間が更新前の許可の有効期間が満了した後のその者の三回目の誕生日が経過するまでの期間と規定されていることから3年とする。
附則
1 この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要領第1号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。