○七宗町飼い犬等避妊手術費補助金交付要綱

平成24年12月14日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、捨て犬、捨て猫の防止のため、飼い犬及び飼い猫(以下「飼い犬等」という。)の避妊手術等に対し、予算の範囲において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、七宗町補助金等交付規則(昭和48年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 この補助金の交付対象は、七宗町に畜犬登録されている飼い犬等(猫にあつては、七宗町民が飼養している飼い猫とする。)について卵巣割去又は去勢手術をした飼い犬等を飼養している七宗町に住所を有する者(以下「飼い主」という。)とする。

2 交付対象数は、1世帯に付き、飼い犬・飼い猫それぞれ1頭(1匹)とする。

3 交付対象となつた飼い犬等が死亡したとき、新たに飼い犬等を取得し、補助金の申請をしようとする場合は、前2項の規定を適用する。

4 町税の滞納がある者は交付の対象としない。

(補助額)

第3条 補助金の交付額は、次のとおりとする。

(1) 卵巣割去手術(雌)

犬1頭につき 5,000円

猫1匹につき 4,000円

(2) 去勢手術(雄)

犬1頭につき 4,000円

猫1匹につき 3,000円

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする飼い主は、当該飼い犬等の卵巣割去又は去勢手術を実施したとき、速やかに七宗町飼い犬等避妊手術費補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請ができるのは、手術を実施した日から3箇月以内とする。ただし、新たに町民となつた者が転入以前に行つた手術は対象外とする。

(補助金の決定)

第5条 町長は前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請が適正であると認めるときは、交付すべき補助金を決定し、七宗町飼い犬等避妊手術費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、第2条の交付要件を満たさないなど、補助金を交付することが適当でない場合は、七宗町飼い犬等避妊手術費補助金不交付通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助金不交付通知書の日から起算して3箇月以内に交付要件を満たした場合は、再度補助金申請ができるものとする。ただし、再申請は1回に限る。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、七宗町飼い犬等避妊手術費補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消、返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金を交付した者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日より施行する。

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七宗町飼い犬等避妊手術費補助金交付要綱

平成24年12月14日 要綱第16号

(平成25年4月1日施行)