○七宗町母子保健法施行細則
平成25年3月31日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出書(別記第1号様式)により行うものとする。ただし、低体重児の保護者から別途申告があつた場合や、家庭訪問等で町が直接把握した場合は、この限りではない。
(養育医療給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(別記第2号様式)により行わなければならない。
(費用の徴収)
第4条 町長は、法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から、法第21条の4の規定により当該措置に要する費用を徴収する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日細則第1号)
(施行期日)
第1条 この細則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この細則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日細則第1号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 基準月額 | 加算基準月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税世帯) | 5,400円 | 540円 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 7,900円 | 790円 | |
D1 | 所得税課税世帯の所得税額による区分 | 前年分の所得税額15,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
【備考】
1 徴収する額は、月額によつて決定するものとする。
2 この表において「加算基準月額」とは、A階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に本表の適用を受ける場合、その月の基準月額の最も多額な児童以外の児童について適用する。
3 この表において「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町の支出すべき額又は費用総額から町長が別に定める額を差し引いた残りの額をいうものである。ただし、高額療養費の支給がなかつたものとして金額を算出するものとする。
4 入院の期間が1月未満のものについては、「基準月額」又は「加算基準月額」につき、さらに日割計算を行うものとする(この場合円未満の端数を生じたときは、切捨てし、円単位とする。)。
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数