○七宗特産品認証要綱
平成25年4月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、七宗町で生産された優れた産品を七宗ブランドとして認証するための制度を設けることにより、情報の発信、販売の促進、関係事業者間の連携強化の推進及び七宗町のイメージの向上を図り、もつて地域経済の活性化に資することを目的とする。
(1) 産品 七宗町内の事業所(個人事業主も含む。)が製造する食品若しくは工芸品又は生産する農林畜産物(別表)をいう。
(2) 認証品 町長が七宗ブランドとして認めた産品のことをいう。
(七宗ブランドの認証)
第3条 産品に七宗ブランドを使用しようとする者は、町長の認証を受けなければならない。
(認証委員会の設置)
第4条 産品の認証について審査を行うため、七宗特産品認証委員会(以下「認証委員会」という。)を設置する。
2 認証委員会の設置及び運営については、別に定める。
2 町長は前項の申請があつた場合は、認証委員会の審査に付さなければならない。
(認証の基準)
第6条 町長は、七宗特産品認証委員会が次に掲げる基準をもとに審査した結果を受けて、適合しているときは認証しなければならない。
(1) 七宗らしさに関する基準
ア 七宗町で生産又は製造された産品であるかに関すること。
イ 歴史、経緯等の地域に根ざした物語性又は話題性があるかに関すること。
ウ 生産又は製造技術、原材料、利用材料等において、七宗町へのこだわが認められるかに関すること。
(2) 品質及び安心・安全に関する基準
ア 生産又は製造から販売まで一定の基準を定めているかに関すること。
イ 材料等の使用状況について、明確な記録を行つている産品であるかに間すること。
(3) 優位性及び独自性に関する基準規格、形状、賞味、利便性等の商品特性に優位性又は独自性があるかに関すること。
(4) 市場性及び認知性に関する基準
ア 消費者及び取引先に対して積極的に広報宣伝活動を行つているかに関すること。
イ 過去に受賞歴又は表彰歴があるかに関すること。
ウ 販売実績が明確であるかに関すること。
(5) その他の基準
ア 産品を通じた事業展開において七宗町のイメージアップにつながる計画、取組又は企画の提案等があるかに関すること。
イ ブランド化への意欲があり、七宗ブランドの普及、認知度向上又は他の事業者等への波及効果が期待できるかに関すること。
2 認証委員会は、申請者に審査等に必要な産品の提供を求めることができる。ただし、原則として提供された産品は、返却しない。
3 町長は、認証の決定をしたときは認証を受けた者(以下「受証者」という。)に、七宗ブランド認証書(別紙第3号様式。以下「認証書」という。)を交付するとともに、受証者及び認証品についての情報を公表するものとする。
(認証書記載事項の変更届出)
第8条 受証者は、交付された認証書の住所、代表者名等を変更したときは、速やかに七宗ブランド認証書記載事項変更届出書(別記第4号様式)に当該認証書を添付して、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出書を受理したときは認証書を交付するものとする。
(認証の取消し)
第9条 町長は、認証品が次の各号のいずれかに該当するときは、認証を取消することができる。
(1) 認証品が認証基準に適合しなくなつたと認められるとき。
(2) 虚偽の申請により認証を受けたとき。
(3) 認証品の生産、製造又は販売を中止又は廃止したとき。
(認証の有効期間)
第10条 第7条第3項に規定する認証の有効期間は、認証を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 更新の有効期間は、認証の満了する日の翌日から3年とする。
(七宗ブランド認証マークの表示)
第12条 受証者は、認証品の容器包装、啓発用品等に、認証品であることを示す七宗ブランド認証マーク(別記第5号様式)を表示することができる。
2 前項の認証マークのシール貼付又は印刷表示に要する費用は、受証者の負担とする。
(受証者の遵守及び責務)
第13条 受証者は、この要綱の定めるところを誠実に遵守するとともに、次に掲げる事項を特に留意しなければならない。
(1) 受証者は、町が行う共同販売等の販売促進事業の取組に参加できるものとする。
(2) 第1条の目的を達成するために、認証品の生産、製造、販売等を通じて、当該認証品の情報発信を積極的に行い、七宗ブランドの広告宣伝活動及び七宗町に対するイメージの向上に努めなければならない。
(3) 認証品の計画的な生産及び製造、適正な保管並びに流通体制の整備に努めなければならない。
2 認証品の品質、流通、販売等に事故等の問題が生じたときは、直ちに町長に報告するとともに、自ら責任を持つて問題の解決にあたるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日要綱第21号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
大分類 | 小分類 | 凡例 |
1 食品 | (1) 菓子類 | (ア) せんべい (イ) だんご・餅菓子・伝統的な菓子類 (ウ) 駄菓子 (エ) 銘菓 (オ) アイスクリーム類 (カ) パン・ケーキ類 (キ) その他の菓子類 |
(2) 飲料類 | (ア) 果汁飲料 (イ) 乳飲料 (ウ) 茶 (エ) その他の飲料 | |
(3) 加工食品類 | (ア) 味噌・醤油類 (イ) 豆腐類 (ウ) 加工肉類 (エ) 加工鶏卵類 (オ) 漬け物類 (カ) 果実・野菜等加工品類 (キ) 缶詰・瓶詰・レトルトパック類 (ク) その他の加工食品 | |
(4) 料理 | (ア) 肉料理 (イ) 魚料理 (ウ) 卵料理 (エ) 野菜料理 (オ) 麺料理 (カ) カレー料理 (キ) その他の料理 | |
(5) その他の食品類 | (ア) 麺類 (イ) 酒類 (ウ) 蜂蜜類 | |
2 工芸品 | (1) 鋳物・金工品類 | |
(2) 漆器類 | ||
(3) 家具類 | ||
(4) 木工品類 | ||
3 農林畜産物 | (1) 農産物 | (ア) 野菜類 (イ) 果物類 (ウ) その他農産物 |
(2) 林産物 | (ア) 木炭類 (イ) きのこ類 (ウ) 木製品類 (エ) その他林産物 | |
(3) 畜産物 | (ア) 肉類 (イ) 卵類 (ウ) 乳製品類 (エ) 皮製品類 (オ) その他畜産物 |