○七宗町地元特産品等を活用したひちそうまちづくり寄附金(ふるさと納税)推進事業要綱
平成25年4月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、地元事業者等と七宗町が協力して、一定の金額以上のふるさと納税をした者に対し地元特産品等を贈呈することにより、ひちそうまちづくり寄付金(以下「ふるさと納税」という。)の推進を図るとともに、地元事業者等及び七宗町の知名度の向上並びに町内産業の活性化に寄与することを目的とする。
(1) ふるさと納税 七宗町に対し、寄附(当該寄附による寄附金をひちそうまちづくり寄付金条例(平成21年七宗町条例第3号)第1条に規定するひちそうまちづくり基金に積み立てるものに限る。)を行うことをいう。
(2) 地元事業者等 七宗町内に事業所(工場等を含む。)を有する事業者又はその他団体であつて、町税を滞納していないものをいう。
(3) 地元特産品等 地元事業者等が製造し、若しくは生産している商品及び地元事業者等が販売又は提供するサービスをいう。
(4) 記念品地元特産品等であつて、第4条第3項規定により町長の承認を受けたものをいう。
(地元特産品等の贈呈)
第3条 町長は、1回のふるさと納税の納税額が1,000円以上である者(以下「寄附者」 という。)に対し、寄附者のふるさと納税の額に応じ、当該寄附者が希望するものを贈呈する。
2 同年度内において、同一の寄附者から寄附があつた場合に対する記念品の贈呈については前項と同様の扱いとする。
3 第1項の規定による贈呈は、町からの依頼により地元事業者等が当該寄附者に送付することにより行うものとする。この場合において、送付に要する費用の一部を町が負担することとし、その上限を寄附金額の1,000円未満を切り捨てた額に100分の5を乗じた額とする。
4 特産品等が権利又はサービスの提供を行うものについては、その権利又はサービスの提供を行つたことで特産品を送付したものとみなす。
5 寄附金額における特産品等の相当金額は、寄附金額の1,000円未満を切り捨てた額に100分の30を乗じた額以内とする。ただし、記念品の送付先が北海道又は沖縄県である場合に限り、通常の配送料とは別に特別配送料として、記念品1につき1,000円を追加して支払うものとする。
(1) 地元特産品等の紹介文書及び写真
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定に関わらず、町長が提出の必要がないと認めた書類は、その添付を省略することができる。
3 町長は、申込書の提出があつた場合において、その内容を精査し、適当と認めたときは、地元特産品等を活用したふるさと納税推進事業参加承認書(別記第3号様式)により当該地元事業者等に通知する。
(1) 地元特産品等の紹介文書及び写真
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、内容変更申込書の提出があつた場合において、その内容を精査し、適当と認めたときは、地元特産品等を活用したふるさと納税推進事業内容変更承認書(別記第5号様式)により当該地元事業者等に通知する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附則(平成28年5月10日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月1日要綱第21号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月1日要綱第1号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月10日要綱第23号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月1日要綱第15号)
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年1月29日要綱第5号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。