○七宗町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱
平成25年4月1日
要綱第7号
1 目的
七宗町自動車運転免許取得・改造助成事業(以下「事業」という。)は、身体障害者及び知的障害者の自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、住み慣れた地域社会の中で自立し、社会に参加できるよう援助することを目的とする。
2 実施主体
事業の実施主体は、七宗町とする。
3 対象者
事業の対象者は、町内に居住する18歳以上の者で、かつ次の各号の全てに該当し、町長が必要と認めた者とする。
(1) 自動車運転免許取得助成
ア 補助金交付年度内に第一種普通自動車運転免許の取得をする者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳又は、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
ウ 過去に自動車運転免許取得に対する助成を受けていない者
(2) 自動車改造助成
ア 改造助成を行う月の属する年の前年(改造助成を行う月が、1月から6月までは前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を越えない者
イ 自らが所有し、運転する自動車の操向装置等(別表第1)の改造を必要とする者
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳交付を受け、上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害を有する者
エ 過去5年間に自動車の改造に対する助成を受けておらず、改造助成を受けた自動車を所有していない者
4 対象経費
事業の対象経費は、次のとおりとする。
(1) 自動車運転免許取得助成
自動車運転免許の取得に直接要する経費(交通費を除く)
(2) 自動車改造助成
自動車の操向装置等(別表第1)の改造に直接要する経費
5 助成額
事業の助成額は、次のとおりとする。ただし、1人当り100,000円を限度とする。
(1) 自動車運転免許取得助成
対象経費の3分の2以内の額(千円未満切り捨て)とする。
(2) 自動車改造助成
対象経費の額(千円未満切り捨て)とする。
6 実施の方法
(1) 事業の補助を希望する者は、申請書(別記第1号様式)を町長に申請するものとする。
(2) 町長は事業の補助を決定した時は、交付決定通知書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(3) 申請者は、事業完成後、実績報告書(別記第3号様式)により速やかに町長に提出するものとする。
(4) 町長は、対象者から実績報告書を受理した時には、補助金額を確定し対象者の請求(別記第4号様式)により支払うものとする。
7 その他
この要綱の定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
1 | 手動装置 | 車体本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを直接下肢で操作できない場合、下肢に替えて上肢で操作できるように設置されるもの |
2 | 左足用アクセル | 右下肢に障害があり既存のアクセルペダルが操作できない場合、左下肢で操作できるように設置されるもの |
3 | 足踏式方向指示器 | 右上肢に障害がありステアリングホイルの右側に設けられている既存の方向指示器が操作できない場合、下肢で操作できるように設置されるもの |
4 | 右駐車ブレーキレバー | 左上肢に障害があり運転座席の左側に設けられている既存の駐車ブレーキレバーが操作できない場合、右上肢で操作できるように運転者席の右側に設置されるもの |
5 | 足動装置 | 両上肢に障害があり既存の車では運転操作ができない場合、上肢に替えて両下肢で運転操作ができるようにするもの |
6 | 運転用改造座席 | 身体に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場合、サイドポートを付加した座席に交換することにより、安定した運転姿勢を確保できるよう設置されるもの |