○居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針
平成25年3月29日
告示第39号
七宗町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年七宗町条例第7号)第181条第4項の規定に基づき、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針を次のように定め、平成25年4月1日から施行する。
(1) 適正な手続の確保
指定地域密着型介護老人福祉施設事業者は、指定地域密着型介護老人福祉施設事業所における居住、滞在及び宿泊(以下「居住等」という。)並びに食事の提供に係る契約(以下「契約」という。)の適正な締結を確保するため、次に掲げるところにより、当該契約に係る手続を行うこと。
ア 当該契約の締結に当たつては、利用者又はその家族に対し、当該契約の内容について文書により事前に説明を行うこと。
イ 当該契約の内容について、利用者から文書により同意を得ること。
ウ 居住等及び食事の提供に係る利用料について、その具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の8の規定に基づき、町長に提出する運営規程をいう。)への記載を行うとともに事業所の見やすい場所に掲示を行うこと。
(2) 居住等及び食事の提供に係る利用料
ア 居住等に係る利用料
(ア) 居住等に係る利用料は、居住環境の違いに応じて、それぞれ次に掲げる額を基本とすること。
a ユニットに属する居室及びユニットに属さない居室のうち定員が1人のもの(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表の7地域密着型介護福祉施設サービスのイからニまでの注15及び注16に定める者(以下「従来型個室特例対象者」という。)が入所するものを除く。) 室料及び光熱水費に相当する額
b ユニットに属さない居室のうち定員が2人以上のもの及び従来型個室特例対象者が入所するもの 光熱水費に相当する額
(イ) 居住等に係る利用料の水準の設定に当たつて勘案すべき事項は、次のとおりとすること。
a 利用者等が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含み、公的助成の有無についても勘案すること。)
b 近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用
イ 食事の提供に係る利用料
食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすること。
(3) その他
利用者等が選定する特別な居室の提供又は特別な食事の提供に係る利用料は、前号に掲げる居住等及び食事の提供に係る利用料と明確に区分して受領すること。