○七宗町地区ごみ収集所設置費補助金交付要綱

平成22年8月9日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、七宗町補助金交付規則(昭和48年七宗町規則第1号)第2条第1項(補助対象事業)第2号に定める事項として、七宗町地区ごみ収集所の設置に要する経費について町がその一部を予算の範囲内において補助することとし、もつて住民の衛生的な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ごみ収集所」とは七宗町の区又は町内が設置若しくは管理し、ごみの収集を行う施設をいう。

2 この要綱においてごみ収集所の設置に要する経費とは、建物及び施設の新設、改良又は補修に要する経費をいう。

(町の補助)

第3条 町は次の各号に掲げる経費についてその一部を補助する。この場合においてその補助割合は、それぞれ当該各号に掲げる割合によるものとする。ただし、100円未満は切り捨てる。

(1) 新設に要する経費の5割以内(補助限度額 100,000円)

(2) 改良に要する経費の3割以内(補助限度額 50,000円)

(3) 補修に要する経費の3割以内(補助限度額 50,000円)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(別記第1号様式)

(2) 事業等計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の申請があつたときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金の交付を決定し及びこれに条件を付した場合には、その条件を付して当該申請者に補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(事業内容の変更)

第6条 補助金の交付の決定を受けたものが、第4条の規定により町長に提出した書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(別記第3号様式)により町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けたものは、当該補助対象事業が完了したときは、すみやかに実績報告書(別記第4号様式)及び補助金請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

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七宗町地区ごみ収集所設置費補助金交付要綱

平成22年8月9日 要綱第20号

(平成22年8月9日施行)