○七宗町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び七宗町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に規定する町長が定める研修
平成25年3月29日
告示第37号
七宗町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年七宗町条例第7号)及び七宗町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年七宗町条例第8号)の規定に基づき、七宗町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び七宗町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例に規定する町長が定める研修を次のように定め、平成25年4月1日から施行する。
指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第82条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)を管理及び運営していくために必要な人事管理、地域との連携その他の事項に関する知識及び技術を修得するための研修
(2) 指定地域密着型サービス基準条例第84条及び第112条の町長が定める研修
指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第110条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。)の運営に必要な認知症に関する基本的な知識、権利擁護その他の事項に関する知識や技術を習得させるための研修
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)において、利用者及び事業の特性を踏まえたサービス計画を作成するために必要な介護の手法、地域での生活支援その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修