○七宗町給食センター設置条例

平成25年6月24日

条例第19号

(設置)

第1条 本町は、町立の小学校及び中学校に学校給食法(昭和29年法律第160号)に定める学校給食を行うため、その調理等の業務を実施する七宗町給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの位置は、七宗町神渕4516番地1とする。

(職員)

第3条 給食センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(管理及び運営)

第4条 給食センターの管理及び運営に関し必要事項は、七宗町教育委員会規則で定める。

2 給食センターには、その運営を適正かつ円滑に行うため、七宗町給食センター運営委員会を置く。

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

七宗町給食センター設置条例

平成25年6月24日 条例第19号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年6月24日 条例第19号