○七宗町風しんワクチン接種促進緊急対策事業実施要綱

平成25年7月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、町長が予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定によらないで実施する風しんワクチンの予防接種に関し必要な事項を定め、予防接種を受けた者に対し接種費用を助成することにより、全国的な風しんの流行を踏まえ先天性風しん症候群の発生を防止することを目的とする。

(対象ワクチン)

第2条 対象ワクチンは、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンとする。

(助成対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法の規定に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者で、風しんの罹患歴がなく、風しんワクチン接種の履歴がない者(風しんの罹患歴又は風しんワクチン接種の履歴が明らかでない者を含む。)のうち、次のいずれかの号に該当する者を対象とする。

(1) 平成2年4月1日以前に生まれた妊娠していない女性で、妊娠を予定し、又は希望している者

(2) 母子手帳の記録等により、風しんの抗体を十分に保有せず(原則、HI価16以下)妊娠している女性の夫(胎児の父親)

(3) 昭和49年4月2日から平成2年4月1日の間に生まれた男性

(助成額)

第4条 助成額は、接種費用の全額とする。

(助成期間)

第5条 助成期間は、平成26年3月31日までとする。

(接種方法)

第6条 接種を希望する者は、町に七宗町風しんワクチン接種促進緊急事業助成金申請書(別記第1号様式)により申請し、麻しん風しん混合予防接種予診票(風しんワクチン接種促進緊急事業)(別記第2号様式の1)又は、風しん予防接種予診票(風しんワクチン接種促進緊急事業)(別記第2号様式の2)の交付を受ける。

2 接種は、七宗町と協定を締結した加茂医師会の協定医療機関(以下「協定医療機関」という。)で、岐阜県風しんワクチン接種促進緊急対策事業実施要領(平成25年6月27日付保医第661号)中の第6項及び加茂管内風しんワクチン接種促進緊急対策事業実施要領に基づき行う。

(支払いの方法)

第7条 接種者は、接種費用を自費で協定医療機関に支払い、七宗町風しんワクチン接種促進緊急対策事業助成金請求書(別記第3号様式)、接種済みであることが記録された予診票及び風しんワクチン接種に要した費用の請求書を添えて、町に提出する。町は、内容を審査のうえ、請求者の指定する金融機関に支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

七宗町風しんワクチン接種促進緊急対策事業実施要綱

平成25年7月1日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)