○七宗町給食センターの管理及び運営に関する規則
平成25年7月13日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町給食センター設置条例(平成25年条例第19号)第4条第1項の規定に基づき、七宗町給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは、調理業務のほか学校給食の運営及び給食センターの管理並びに食育に関する業務を行う。
2 給食センターは、七宗町立保育所の給食について前項に掲げる業務に準じて、これを行うことができる。
(給食の実施日)
第3条 学校給食の実施日は、七宗町立小中学校管理規則(平成12年教委規則第1号)第4条第2項に定める休業日(同規則第5条の規定に基づく休業日の変更をした場合を含む。)を除く日とする。
2 保育所の給食を給食センターで行う場合は、七宗町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年規則第6号)第4条に定める休業日を除く日とする。ただし、前項の規定による学校給食を実施しない日は、保育所の給食を実施しない場合もある。
3 教育委員会は、安全な給食を実施できないと認めるときは、前2項の規定にかかわらず給食を実施しないことができる。
(学校給食費)
第4条 学校給食を受ける児童生徒の保護者が負担する給食費(以下「学校給食費」という。)の額は、七宗町給食センター運営委員会の意見を聴いて教育委員会が決定する。
(学校給食費の徴収)
第5条 学校給食費の徴収は、毎月定額を徴収するものとする。ただし、年間給食回数に応じて2月分又は3月分の徴収額を調整することができる。
2 教育長は、学校給食を受ける児童生徒の所属する学校長に、当該児童生徒の学校給食費の徴収事務の一部を委任することができる。
(給食休止計画及び給食数の報告等)
第6条 学校長及び保育園長(以下「学校長等」という。)は、毎年給食センター長が指定する日までに翌年度の給食休止計画を、また、毎月給食センター長が指定する日までに翌月の給食数をとりまとめ、給食センター長に報告するものとする。
2 学校長等は前項の報告後、次に掲げる事由により給食数又は給食休止日を変更する場合は、速やかにその旨を給食センター長に報告しなければならない。
(1) 園児、児童生徒又は職員の異動等により給食数に変更が生じたとき。
(2) 行事計画の変更により給食休止日が変更となるとき。
(3) 気象状況又は非常変災その他急迫の事情により、給食を行わないとき。
(4) 出席停止等の措置をとつたとき。
(欠食時の措置)
第7条 病気等により連続5日以上(休業日を除く。)の長期欠席をした場合及び、学校長が特に必要があると認めた場合による欠食は、年間給食回数から除くことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成25年8月1日から施行する。