○七宗町給食センター運営委員会規則

平成25年7月13日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、七宗町給食センター設置条例(平成25年条例第19号)第4条第2項の規定に基づく、七宗町給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の基本的事項を定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 運営委員会の事務局は、七宗町給食センター内に置く。

(審議事項)

第3条 運営委員会は、次の事項を審議する。

(1) 学校給食に要する食材料等の調達に関する事項

(2) 学校給食費に関する事項

(3) 学校給食に関する調査と改善に関する事項

(4) 学校給食に関連した保健衛生に関する事項

(5) 学校給食への地場産野菜等の供給に関する事項

(6) 地場産野菜等の生産に関する研修活動及び支援に関する事項

(7) 地域に対する学校給食の啓発活動に関する事項

(8) その他学校給食に関する必要な事項

(組織)

第4条 運営委員会は、次の者を以て組織する。

(1) 教育長

(2) 各学校長

(3) 各保育園長

(4) 各校PTA代表(各校1名)

(5) 各園保護者会代表(各園1名)

(6) 各校給食主任

(7) 町栄養士

(任期)

第5条 委員の任期は、毎年4月1日から3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは補充するものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 運営委員会に、次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

4 委員長は、町PTA連合会長の属する学校のPTA代表とし、副委員長は、同副会長の属する学校のPTA代表とする。

(会議)

第7条 運営委員会は、必要により委員長が招集する。ただし、年度当初の会議の招集については、給食センター長が行う。

2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

3 会議内容は、事務局で記録し保管する。

4 会議は委員の3分の2以上の出席を以て成立し、出席委員の過半数で決するものとする。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(令和4年3月7日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

七宗町給食センター運営委員会規則

平成25年7月13日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年7月13日 教育委員会規則第4号
令和4年3月7日 教育委員会規則第4号