○七宗町子ども・子育て会議設置要綱

平成25年9月25日

要綱第18号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するにあたり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、七宗町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について調査・審議する。

(1) 七宗町子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援法における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員に関すること。

(3) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(4) 七宗町次世代育成支援行動計画の評価に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱又は、任命する委員をもつて構成する。

(1) 関係団体の推薦を受けた者

(2) 子どもの保護者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議長は、会長がこれにあたる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、教育課で行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

七宗町子ども・子育て会議設置要綱

平成25年9月25日 要綱第18号

(平成25年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年9月25日 要綱第18号