○七宗町地域おこし協力隊員設置要綱

平成25年12月3日

要綱第20号

(設置)

第1条 少子高齢化に伴う人口減少が急速に進む本町において、地域外の人材を積極的に募集し、定住・定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき七宗町地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協力隊員は、地域の維持活性化に資するため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域おこし支援活動

(2) 地域住民の生活支援活動

(3) 農林水産業、商工業及び観光産業の活性化に関する活動

(4) 水源保全、環境保全活動

(5) 移住・定住及び地域間交流の促進活動

(6) その他町長が必要と認めた活動

(任用)

第3条 協力隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町長が任用する。

(1) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等(条件不利地域を除く。)から七宗町の活動地区へ移し、住民票を異動する者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(3) 心身がともに健康で、誠実に活動ができる者

(4) 地域おこしに意欲があり、地域住民等と積極的に協働ができる者

2 協力隊員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第4条 協力隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 協力隊員は、再任されることができる。ただし、その任用期間は、通算して3年を限度とする。

3 町長は、協力隊員としてふさわしくないと判断した場合、若しくは特別の事由がある場合には、任用を取り消すことができるものとする。

(活動に関する経費)

第5条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(勤務条件)

第6条 協力隊員の勤務日は、七宗町職員の例による。この場合において、所属長は、協力隊員に勤務を要しない日において特に勤務することを命じた場合には、勤務を要するいずれかの日を、勤務を要しない日に変更し、振り替えることができる。

2 協力隊員の勤務時間は、常勤の一般職の職員の勤務時間を超えない範囲内で所属長が定める。なお、所属長は、勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。

(報酬等)

第7条 協力隊員の報酬、費用弁償及び期末手当については、七宗町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の定めるところによる。

(秘密の保持)

第8条 協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年10月11日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

七宗町地域おこし協力隊員設置要綱

平成25年12月3日 要綱第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成25年12月3日 要綱第20号
平成28年10月11日 要綱第19号
令和2年3月16日 要綱第4号