○七宗町公有財産等有効活用検討委員会設置規程
平成25年12月3日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町の普通財産の寄附等について、有効かつ適正に執行するため、七宗町公有財産等有効活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 検討委員会は、次の事項について審査する。
(2) その他関係する事項で必要とされること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
(1) 委員長は、副町長又は参事をもつて充て、副委員長は総務課長をもつて充てる。
(2) 委員は、ふるさと振興課長、建設課長、住民課長、七宗町議会総務建設常任委員会委員長、七宗町区長会長をもつて充てる。
(3) 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員として加えることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 検討委員会の会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 検討委員会は、必要があると認めるときは関係職員の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月17日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月19日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月13日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年10月11日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。