○七宗町木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱

平成26年2月14日

要綱第2号

七宗町木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱(平成8年要綱第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止するため、建築物等の耐震性向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、七宗町内に存する建築物等の耐震化促進事業を実施する者に対して必要な経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧基準建築物 昭和56年5月31日以前に着工された建築物をいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) 木造住宅 旧基準建築物で、木造一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)を含む。)のうち、在来軸組工法、伝統的工法及び枠組壁工法によるものをいう。

(3) 特定建築物 旧基準建築物で、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第6条第1号に定める建築物をいう。

(4) 緊急輸送道路沿道建築物 旧基準建築物で、耐震改修促進法第6条第3号に定める建築物をいう。

(5) 相談士 岐阜県木造住宅耐震診断相談士登録制度要綱(平成13年11月1日施行)に基づき、県が主催又は指定する相談士養成講習を終了した者の中から知事が登録した岐阜県木造住宅耐震相談士をいう。

(補助対象者)

第3条 建築物等耐震化促進事業の対象となる者は、次に定めるところによる。

(1) 補助対象事業を実施しようとする者は、町税、国民健康保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金を滞納していない者(町長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると町長が認める者)とする。ただし、特段の事由により町長が適当と認めた者についてはこの限りでない。

(補助金交付対象事業)

第4条 補助金の交付対象事業は、次の各号に定める事業とする。ただし、岐阜県及び七宗町が行う他の補助金、資金貸付利子補給金等(岐阜県住宅リフォームローン利子補給金を除く。)を受けている事業を除くものとする。

(1) 建築物耐震診断事業

 木造住宅の長屋若しくは共同住宅又は木造住宅以外の旧基準建築物について、実施される耐震診断であること。

 建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けたものでないこと。

 建築物の所有者(特段の事由により所有者が実施できない場合に、町長が適当と認める者を含む。以下「所有者等」という。)が実施する耐震診断であること。

 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添の指針に基づく耐震診断であること。

 耐震診断の結果について、別表に掲げる建築物を除き、一般社団法人岐阜県建築士事務所協会(以下「事務所協会」という。)の耐震評価委員会又は知事の認めた専門機関に諮られたものであること。

(2) 木造住宅に係る住宅耐震補強工事

 木造住宅の所有者等が実施する耐震補強工事(増築及び改修を伴うものを含む。)であること。

 一般財団法人日本建築防災協会又は事務所協会が主催する「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」等(以下「建防協マニュアル」という。)に関する講習を受講し修了証の交付を受けている相談士が、建防協マニュアルに定める診断法に基づき耐震補強に関する設計及び工事監理を実施する耐震補強工事であること。

 次のいずれかに該当すること。

(ア) 前イに該当する相談士が、建防協マニュアルに基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅で、補強後の評点が1.0以上となる耐震補強工事であること。

(イ) (ア)に定める耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満とされた木造住宅で、補強後の評点が0.7以上となる耐震補強工事であること。

 前ウ(イ)の場合は、耐震補強工事に併せて地震時に転倒するおそれのある家具等について転倒防止対策を実施すること。

(3) 木造住宅に係る除却工事

 木造住宅の所有者等が実施する除却工事であること。

 相談士が建防協マニュアルに基づき実施した耐震診断の結果、評点が1.0未満とされた木造住宅の除却工事であること。

 現に居住している一戸建て住宅であること。

(4) 特定建築物耐震補強工事

 特定建築物又は緊急輸送道路沿道建築物の所有者等が実施する耐震補強工事であること。

 第1号に定める耐震診断の結果、国土交通省告示第185号に適合しない場合に、同基準に適合するための耐震補強工事であること。

 建築士法第2条第2号の規定による1級建築士が、耐震補強に関する設計及び工事監理を実施する耐震補強工事であること。

 特定建築物にあつては次の要件に適合すること。

(ア) 敷地については、敷地に接する道路の中心線以内の面積が概ね500平方メートル以上であること。

(イ) 耐火建築物又は準耐火建築物であつて倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること。

 緊急輸送道路沿道建築物にあつては、構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険と認められるものであること。

 第1号に定める事業を実施し、補助金の交付を受けた建築物であること。

(補助金の額等)

第5条 事業に要する費用及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建築物耐震診断事業

 事業に要する費用(消費税及び地方消費税は含めない。以下同じ。)は一戸建ての住宅については1戸当たり130,000円を限度とし、一戸建て住宅以外の建築物については次に定める費用、かつ、1棟当たり1,500,000円を限度とする。

(ア) 延べ面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たりの単価2,000円以内

(イ) 延べ面積1,000平方メートルを越えて2,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たりの単価1,500円以内

(ウ) 延べ面積2,000平方メートルを越える部分は1平方メートル当たりの単価1,000円以内

 補助金の額は、事業に要する費用の3分の2以内とし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(2) 住宅耐震補強工事

 木造住宅に係る事業に要する費用(耐震補強に関する設計費用及び工事監理費用を含む。)は、1戸当たり1,200,000円を限度とする。

 補助金の額は、事業に要する費用の2分の1以内の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額の合計額とする。

(3) 住宅除却工事

 木造住宅に係る事業に要する費用(除却に関する設計費用及び工事監理費用を含む。)は、1戸当たり3,644,000円を限度とする。

 補助金の額は、事業に要する費用に0.23を乗じて得た額から1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

(4) 特定建築物耐震補強工事

 特定建築物の事業に要する費用は、建築物の耐震補強に要する費用に0.23を乗じて得た額とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、対象建築物の延べ面積に1平方メートル当たりの単価80,000円を乗じ、更に0.23を乗じて得た額を限度とし、その他の工法による場合は対象建築物の延べ面積に1平方メートル当たりの単価47,300円を乗じ、更に0.23を乗じて得た額を限度とする。

 緊急輸送道路沿道建築物の事業に要する費用は、対象建築物の延べ面積に1平方メートル当たりの単価47,300円を乗じて得た額を限度とする。ただし、免震工法等特殊な工法による場合は、対象建築物の延べ面積に1平方メートル当たりの単価80,000円を乗じた額を限度とする。

 補助金の額は、特定建築物の事業に要する費用(の限度額)以内又は緊急輸送道路沿道建築物の事業に要する費用(の限度額)の3分の2以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 前項2号の規定による事業については、岐阜県建築物等安全ストック整備計画による効果促進事業により社会資本整備総合交付金の活用が可能な場合に限り、事業に要する費用の10分の2以内の額を上乗せする。

3 第1項第2号イの補助金の交付に当たつては、あらかじめ租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いて交付するものとする。

4 第1項第2号の規定による事業については、平成25年度及び平成26年度に実施する事業で前条第2号ウ(ア)の工事に限り、事業に要する費用の1,000分の115の額及び150,000円の合計額又は550,000円のいずれか低い額以内を上乗せする。ただし、上乗せをした結果、補助金の額が事業に要する費用を超える場合は、事業に要する費用の額以内の額を補助する。

5 前項の規定については、次の各号を適用しない。

(1) 事業に要する費用について第1項第2号アに定める限度

(2) 第2項

(実施計画書及び承諾書)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に耐震診断にあつては建築物等耐震化促進事業(耐震診断)実施計画書(別記第1号様式)を、耐震補強工事にあつては建築物等耐震化促進事業(耐震補強工事)実施計画書(別記第2号様式)を、除却にあつては建築物等耐震化促進事業(除却工事)実施計画書(別記第3号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、その計画が第3条に定める事業の内容に適合していることを認めたときは、建築物等耐震化促進事業実施承諾書(別記第4号様式)を速やかに申請者に交付するものとする。

(実施計画の変更等)

第7条 前条第2項の規定による承諾を得た者(以下「補助対象者」という。)は、当該耐震化促進事業実施計画の内容を変更し、又は中止しようとするときは、建築物等耐震化促進事業実施計画変更・中止届出書(別記第5号様式)を町長に提出し、その承諾を得なければならない。

2 町長は、計画の変更内容が第3条に定める事業の内容に適合していると認めたとき、又は中止届出書が提出されたときは、建築物等耐震化促進事業実施計画変更・中止承諾書(別記第6号様式)を、速やかに補助対象者に交付するものとする。

(完了報告及び補助金交付申請)

第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、耐震診断にあつては建築物等耐震化促進事業(耐震診断)完了報告書(別記第7号様式)を、耐震補強工事にあつては建築物等耐震化促進事業(耐震補強工事)完了報告書(別記第8号様式)を、除却工事にあつては建築物等耐震化促進事業(除却工事)完了報告書(別記第9号様式)を、建築物等耐震化促進事業費補助金交付申請書(別記第10号様式)とともに、速やかに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による完了報告書及び補助金交付申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、建築物等耐震化促進事業費補助金交付決定通知書(別記第11号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定後、当該補助対象者からの建築物等耐震化促進事業費補助金請求書(別記第12号様式)による請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、補助金の交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付取消通知書(別記第13号様式)により通知し、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為があつたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第17号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

構造

規模階数用途

鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造

次のいずれかに該当する建築物

・延べ面積 1,000m2以下

・地上階数 2以下

・一戸建て住宅

木造

次のいずれにも該当する建築物

・延べ面積 1,000m2以下(平屋建てを除く)

・高さ 13m以下

・軒の高さ 9m以下

・階数 2以下

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七宗町木造住宅耐震補強工事費補助金交付要綱

平成26年2月14日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)