○七宗町副町長の定数を定める条例

平成26年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(七宗町副町長を置かないことの条例の廃止)

2 七宗町副町長を置かないことの条例(平成19年七宗町条例第13号)は、廃止する。

七宗町副町長の定数を定める条例

平成26年3月14日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年3月14日 条例第1号