○七宗町副町長の定数を定める条例
平成26年3月14日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副町長の定数は、1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(七宗町副町長を置かないことの条例の廃止)
2 七宗町副町長を置かないことの条例(平成19年七宗町条例第13号)は、廃止する。
平成26年3月14日 条例第1号
(平成26年4月1日施行)