○七宗町・みのかも定住自立圏構想定住委員会設置規程
平成26年3月18日
規程第1号
(目的)
第1条 町民の創意と工夫により、町の活性化及び魅力ある地域づくりを推進するため、また、第二次みのかも定住自立圏構想(以下「構想」という。)を推進するため、七宗町・みのかも定住自立圏構想定住委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 構想を実りあるものにするため、事業の方向付けと年度末における事業の検証を行う。
(2) 七宗町・みのかも定住自立圏構想活動補助金申請内容の審査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、6人以内で組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 補欠により委員となつた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、ふるさと振興課において処理する。
(守秘義務)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。