○七宗町・みのかも定住自立圏構想定住委員会設置規程

平成26年3月18日

規程第1号

(目的)

第1条 町民の創意と工夫により、町の活性化及び魅力ある地域づくりを推進するため、また、第二次みのかも定住自立圏構想(以下「構想」という。)を推進するため、七宗町・みのかも定住自立圏構想定住委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 構想を実りあるものにするため、事業の方向付けと年度末における事業の検証を行う。

(2) 七宗町・みのかも定住自立圏構想活動補助金申請内容の審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、6人以内で組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 補欠により委員となつた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、ふるさと振興課において処理する。

(守秘義務)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮つて定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

七宗町・みのかも定住自立圏構想定住委員会設置規程

平成26年3月18日 規程第1号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成26年3月18日 規程第1号
令和4年12月26日 規程第12号