○七宗町社会教育委員条例

平成26年9月25日

条例第24号

七宗町社会教育委員条例(昭和30年条例第17号)の全部を改正する。

(設置及び目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は9名とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員は前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員に対する報酬及び費用弁償は、「七宗町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年七宗町条例第1号)」の定めるところにより支給する。

(解嘱)

第6条 特別の事情が生じた場合は、その任期中であつても、これを解嘱することができる。

(その他必要な事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七宗町社会教育委員条例

平成26年9月25日 条例第24号

(平成26年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年9月25日 条例第24号