○インターネット活用公有財産売払い事務実施要綱

平成26年12月22日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七宗町がインターネットを利用して公有財産を売払う(以下「インターネット活用売払い」という。)事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定めのない事項については、七宗町普通財産売払事務取扱要綱その他の関係法令等に定めるところによるものとする。

(売払いの方法)

第2条 インターネット活用売払いの手続のうち、入札保証金の納付及び還付並びに入札及び開札に関する事務については、インターネットを利用して公有財産の売払いを行うシステム(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)のサービスを提供する法人(以下「システム提供法人」という。)の運営するインターネット公有財産売却システムを利用して行うものとする。

(売払いに付する公有財産)

第3条 インターネット活用売払いに付する公有財産(以下単に「公有財産」という。)は、七宗町の所有する不動産及びその従物とする。

(公有財産資料の提出等)

第4条 インターネット活用売払いに関し、それぞれの公有財産に必要な情報は、その公有財産を管理する課(以下「所管課」という。)がインターネットにより掲出し、入札が終了するまで適正な管理を行うものとする。

(入札保証金の納付の方法)

第5条 インターネット活用売払いに係る入札保証金の納付は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加申込者」という。)が七宗町の指定金融機関等(指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。以下同じ。)へ納付するものとする。

(指定金融機関等への納付)

第6条 指定金融機関等への納付は、所管課が送付する納入通知書によるものとする。

(入札保証金の返還手続)

第7条 入札者に対し返還すべき入札保証金は、公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書に記載された振込先金融機関の口座へ振り込む方法により返還するものとする。

(公有財産売払代金の納付の方法)

第8条 インターネット活用売払いに係る公有財産売払代金の納付は、第6条に規定する方法によるものとする。

(システム利用料の支払)

第9条 インターネット活用売払いに係るインターネット公有財産売却システムの利用に係る料金のシステム提供法人への支払の事務は、所管課において行うものとする。

この要綱は、公示の日から適用する。

インターネット活用公有財産売払い事務実施要綱

平成26年12月22日 要綱第19号

(平成26年12月22日施行)