○七宗町消防団員確保対策協議会設置規程

平成27年2月5日

規程第1号

(設置)

第1条 七宗町における地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図り、要となる消防団員の定数確保を図るため、七宗町消防団員確保対策協議会(以下「対策協議会」という。)を設置する。

(掌握事項)

第2条 対策協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。

(1) 消防団員の確保対策に関すること。

(2) 消防団員の処遇改善に関すること。

(3) 前2号に定める事項のほか、目的達成のため必要なこと。

(委員)

第3条 対策協議会の委員は、次に掲げる関係機関等のうちから、町長が委嘱する。

(1) 七宗町消防団長

(2) 七宗町商工会長

(3) JAめぐみの上麻生支店

(4) JAめぐみの神渕支店

(5) 可茂森林組合

(6) サンホーム七宗

(7) その他町長が委嘱したもの

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することを妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 対策協議会に会長及び副会長をおき、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は会務を総理し、対策協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時は職務を代理する。

(会議)

第5条 対策協議会は、会長が招集し議長となる。

2 対策協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 対策協議会の議事は、出席委員の過半数を持つて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、適当と認められる者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見を述べさせることができる。

(事務局)

第6条 対策協議会の庶務は、七宗町総務課において処理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、対策協議会の組織・運営に関して必要な事項は、会長が対策協議会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1回の対策協議会は、第5条第1項の規程にかかわらず町長が招集できる。

七宗町消防団員確保対策協議会設置規程

平成27年2月5日 規程第1号

(平成27年2月5日施行)