○七宗町中間前金払取扱要綱

平成27年3月5日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項の規定に基づく公共工事に要する経費の前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(中間前金払の対象)

第2条 中間前金払の対象工事は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、1件の契約金額が500万円以上で工期が90日以上の工事とし、次の各号に掲げる要件すべてに該当するものに係る経費とする。

(中間前金払の要件)

第3条 中間前金払は、次の要件をすべて満たしている場合に支出するものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 債務負担行為に係る契約においては、前項中「工期」とあるのは「当該会計年度の工事実施期間」と、「工程表により工期の2分の1を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた当該工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の工事」と、「契約金額」とあるのは「当該会計年度における年割額」と読み替えて、前項の規定を準用するものとする。

(中間前金払の割合等)

第4条 中間前払金は、契約金額の10分の2を超えない額で、かつ、中間前金払を支出した後の前金払の合計額が契約金額の10分の6を超えてはならないものとし、支払いは1万円単位で行う。この場合において、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。

(中間前金払と部分払の選択)

第5条 第2条に規定する対象工事の請負者は、中間前金払と部分払のいずれかを選択することとし、契約締結時に請負者が選択するものとする。

2 前項に規定するものは、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(別記第1号様式)を契約締結時に町長に提出しなければならない。なお、前項による選択について、契約締結後の変更はできないものとする。

(中間前金払の申請等)

第6条 中間前払金の支払いを受けようとする請負者は、中間前金払認定請求書(別記第2号様式)に、七宗町工事請負契約約款第11条に基づく工事履行報告書(別記第3号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の認定請求書が提出されたときは、第3条第1項各号の要件を満たしているか否かを速やかに調査し、その結果が妥当と認められる場合は、中間前金払認定調書(別記第4号様式)により、請負者へ通知するものとする。

3 前項の認定を受けた請負者が中間前金払の支払いを受けようとするときは、請求書に中間前金払に関する保証事業会社の保証証書を添えて町長に提出しなければならない。

4 中間前払金の支払いは、申請者が保証事業会社の保証書に記載した前金払預託金融機関に振り込むものとする。

(中間前金払の支払)

第7条 町長は、中間前金払の請求書を受理したときは、その日から起算して、14日以内に中間前払金を支払うものとする。

(中間前金払額の変更)

第8条 町長は、中間前払金を支払つた後、契約内容の変更により契約金額に著しい増額が生じたときは、変更後の中間前払金の額に相当する額から既に支払つた中間前払金額を差し引いた金額以内の中間前払金の額を追加して支払うことができる。この場合において、中間前金払の申請及び支払いの方法は、前条の規定を準用する。

2 中間前払金の支払いを受けた請負者は、変更後の契約金額が当初の契約金額より著しく減額した場合において、既に支払いを受けた前払金の額と中間前払金の額が変更後の契約金額の10分の6を超えたときは、その超過した額を契約変更の協議が成立した日から30日以内に返還しなければならない。ただし、町長は、本項の期間内に部分払の支払いをするときは、その支払額からその超過した額を控除することができる。

3 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、町長と中間前金払を受けた請負者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、町長が定め、中間前払金を受けた請負者に通知する。

(中間前払金の使途制限)

第9条 中間前払金は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額以外の経費に充てることはできない。

(中間前金払の返還)

第10条 中間前金払を受けた請負者が、次の各号のいずれかに該当するときは、中間前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 中間前払金を前条に規定する経費以外の経費に充てたとき。

(2) 契約を解除したとき。

(3) 請負者の責に帰すべき理由によつて、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。

(4) 保証契約を解除したとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(遅延利息)

第11条 町長は、第7条第2項の期間内に超過した額を返還しなかつたときは、町長の指定する期日を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じて返還すべき額に契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を遅延利息として徴収することができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町中間前金払取扱要綱

平成27年3月5日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)