○七宗町契約保証金取扱要綱

平成27年3月5日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七宗町が締結する工事請負契約に必要な契約保証金の取扱いについて、七宗町契約規則(昭和39年七宗町規則第1号。以下「規則」という。)第29条から第32条までに規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(契約保証の範囲)

第2条 契約保証を行う工事請負契約は、契約金額が500万円以上の契約とする。

(契約保証の方法)

第3条 契約保証の方法は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 契約保証金の納付

(2) 前号に代わる担保となる有価証券の提供による保証

(3) 金融機関等の保証

(4) 公共工事履行保証証券による保証

(5) 履行保証保険による保証

(6) 前払保証事業会社の保証

(契約保証金等の納付)

第4条 七宗町と契約を締結する者(以下「契約者」という。)は、契約保証が前条第1号又は第2号の規定による場合は、契約保証金又は契約保証金に代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を契約書案とともに提出するものとする。この場合において、町は、保管証書を契約者に交付するものとする。

2 前項により納付された契約保証金等は、工事目的物の引渡しを受けたときは、契約者から保管証書と契約保証金払出請求書(別記第1号様式)を提出させ、契約者に返還するものとする。

3 前項の場合において、契約保証金等に利息は付さないものとする。

(保証書等の取扱い)

第5条 契約保証の方法が第3条第3号から第6号までのいずれかの場合は、契約者からその保証に係る保証書等を提出させ、工事目的物の引渡しが終了するまで保証書等を保管するものとする。

2 工事目的物の引渡しを受けたときは、契約者に対し保管している保証書等を返還し、保証書に係る領収書(別記第2号様式)を徴するものとする。ただし、第3条第4号から第6号までの契約保証の場合は、保証書等は返還しないものとする。

(契約金額の変更)

第6条 契約金額に増額変更が生じた場合は、契約保証金の金額が変更後の契約金額の100分の5以下になるときは、契約保証金の金額を変更後の契約金額の100分の10以上に達するまで契約保証金を増額変更するものとする。ただし、契約金額の増額変更が工期末に行われる等の場合で、契約保証金の金額の増額変更を要しないと認めた場合は、この限りでない。

2 契約金額に減額変更が生じた場合は、契約保証金の金額の変更は行わないものとする。ただし、契約者から請求があつた場合は、この限りでない。

3 契約締結時に契約保証金を免除した工事請負契約が、増額変更により変更後の契約金額が500万円以上となつた場合においては、契約保証は行わないものとする。

(工期又は業務期間の変更)

第7条 工期又は業務期間に変更が生じた場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 工期又は業務期間を延長するときは、契約保証の方法が第3条第3号又は第4号の場合は、保証期間の延長を求めるものとする。ただし、第3条第5号又は第6号による保証を受けている場合は、この限りでない。

(2) 工期又は期間を短縮するときは、保証期間の変更は要しないものとする。ただし、契約者から変更の申請があつた場合は、この限りでない。

(仮契約の取扱い)

第8条 規則第142条から第146条までの規定は、仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)について準用する。この場合において、契約保証は本契約成立の要件とする。

(本契約否決の取扱い)

第9条 議会の議決に付すべき工事請負契約が議会で否決された場合において、仮契約を締結した者に対する取扱いは、次のとおりとする。

(1) 保証を現金で納付した場合は、全額を還付するものとする。

(2) 金融機関等の保証を受けた場合は、保証書を返還するものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

なお、平成11年4月23日付「工事請負契約に係る契約保証金に関する取り扱いについて(通知)」については破棄とする。

(平成29年3月30日要綱第16号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町契約保証金取扱要綱

平成27年3月5日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)