○七宗町保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成27年3月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 条例第3条第1号に規定する規則で定める時間は、48時間とする。

(支給認定等)

第3条 小学校就学前子どもの保護者は、支給認定を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 第1項の申請書を受け付けた町長は、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が支給認定保護者に該当すると認めるときは、子ども・子育て支給認定証(別記第2号様式)及び施設利用内定通知書(別記第3号様式)を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に交付するものとする。

3 第1項の申請を受けた町長は、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が支給認定保護者に該当しないと認めたときは、支給認定却下通知書(別記第4号様式)を当該申請に係る保護者に交付するものとする。

4 町長は、保育の実施(他の地方公共団体又は社会福祉法人等の設置する保育所に入所を委託する場合を含む。以下同じ。)をするときは、入所依頼書(別記第5号様式)をそれぞれ当該保育所の長に対し送付するものとする。

5 前項の規定により入所依頼書の送付を受けた保育所の長は、入所させる旨又はそれをできない旨を記載した入所受諾(不受諾)(別記第6号様式)をそれぞれ当該町長に提出しなければならない。

6 町長は、保育の利用契約を解約するときは、解約通知書(別記第7号様式)を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に交付するものとする。

(備付書類)

第4条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により保育の実施をした児童(以下「保育の実施児童」という。)について保育所入所申込書兼児童台帳(別記第8号様式)を作成し、その記載事項を常に整理しておくものとする。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項を常に整理しておくものとする。

(1) 入所申込受付簿(別記第9号様式)

(2) 保育所入所申込書兼児童台帳(別記第8号様式)

(費用の徴収)

第5条 町長は、保護者又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)から保育の実施児童の入所後に要する費用の全部又は一部(以下「利用料」という。)を徴収するものとする。

2 利用料は、保育の実施児童の年齢並びに扶養義務者等の所得税及び町民税の課税の有無若しくは課税の多寡に応じて徴収することとし、その額は別表に定めるところによるものとする。

3 町長は、前項の規定により決定した利用料を利用契約決定通知書(別記第10号様式)により扶養義務者に対し通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により決定した利用料に変更があつた場合、利用負担額変更通知書(別記第11号様式)により扶養義務者に対し通知するものとする。

(利用料の減免)

第6条 災害その他やむを得ないとみとめられる事情により、所得に著しい変動が生じ、利用料を負担することが困難と認められる場合においては、利用料を減免することができる。

2 前項による利用料の減免を申請しようとする者は、利用料減免申請書(別記第12号様式)に減免申請の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項による申請があつたときは、その実態を調査し必要と認めるときは事実発生の属する月の翌月(事実発生の月が月の初日に当たるときはその月)分に係る利用料から減免を行うものとする。

4 子育て支援策として、多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、満18歳未満の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの者)を2人以上養育している世帯の第2子以降児で、3歳以上児(4月2日現在で3歳に達している者)の利用料を次の各号の定めにより減免するものとする。

(1) 第2子 第5条第2項の規定により算出した額の2分の1

(2) 第3子以降 全額免除

(利用料の日割計算)

第7条 月の途中において保育の実施の決定又は解除が行われた場合における利用料の額は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額が100円に満たないとき、及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(利用料の納期限)

第8条 利用料は、当月分を当月の末日までに別に定めるところにより納付しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(七宗町保育の実施条例施行規則の廃止)

2 七宗町保育の実施条例施行規則(平成10年規則第4号)は、廃止する。

(平成28年3月16日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第3条の規定による改正前の七宗町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七宗町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の七宗町税減免取扱規則、第7条の規定による改正前の七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の七宗町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の七宗町児童手当等事務処理規則、第10条の規定による改正前の七宗町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の七宗町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の七宗町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第13条の規定による改正前の七宗町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の七宗町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第15条の規定による改正前の七宗町地域生活支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の七宗町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年8月19日規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

利用料基準額表

各月初日の在籍保育実施の児童の属する世帯の階層区分

利用料(月額)

(円)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

標準時間

短時間

標準時間

短時間

1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

0

0

2

第1階層及び第4~第9階層を除き前年度分の町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

町民税非課税世帯

0

0

0

0

3

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

10,600

10,500

0

0

4

第1階層を除き前年分の所得割課税の額の区分が次の区分に該当する世帯

48,600未満

12,900

12,700

0

0

5

48,600円以上97,000円未満

17,500

17,300

0

0

6

97,000円以上169,000円未満

27,500

27,100

0

0

7

169,000円以上301,000円未満

40,000

39,400

0

0

8

301,000円以上397,000円未満

47,800

47,000

0

0

9

397,000円以上

47,800

47,000

0

0

備考

1 この表の3階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、3階層「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合にはその額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条本文の規定による保育の実施がされた日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいいその児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金基準額とする。

① 「母子世帯等」

母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

② 「在宅障害児(者)のいる世帯」

次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けたもの

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

③ 「その他の世帯」

保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

徴収金基準額 (円)

3歳児未満児

3歳以上児

標準時間

短時間

標準時間

短時間

第2階層

0

0

0

0

第3階層

10,000

9,900

0

0

第4階層

12,300

12,100

0

0

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七宗町保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成27年3月10日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)