○七宗町太陽光発電設備管理基金条例

平成27年3月13日

条例第11号

(設置)

第1条 本町において再生可能エネルギー等導入推進基金を活用して設置する太陽光発電設備(以下「設備」という。)について、余剰電力の電力会社への売払い収入(以下「売電収入」という。)を設備の維持管理及び更新に必要な経費に充てるため、七宗町太陽光発電設備管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金は、売電収入をもつて積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業の経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七宗町太陽光発電設備管理基金条例

平成27年3月13日 条例第11号

(平成27年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年3月13日 条例第11号