○七宗町税減免取扱規則

平成27年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町税条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)第52条第71条第81条の8第89条及び第90条に規定する町民税、固定資産税及び軽自動車税の減免について必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者が、次の各号の一に該当し、条例第51条第2項の規定による申請(別記第1号様式)をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の税額のうち、申請の日以後の納期に係る納付額に相当する金額について次の区分により減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 当該事由の発生した以降の納期に係る納付額

(2) 失業(自発的退職等を除く。)、病気その他の理由により当該年度において所得が皆無又ははなはだしく減少したため、生活が著しく困難となつた者。ただし、前年の総所得金額が200万円以下である者に限り、その減免する額は、次の区分による。

前年の総所得金額が100万円以下 当該納付額の全部に相当する額

前年の総所得金額が100万円を超え200万円以下 当該納付額の2分の1に相当する金額

(3) 学生及び生徒(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号イ、ロ又はハに該当する者)で前年中の所得が条例第24条第1項第2号に規定する金額以下の者 所得割額の2分の1に相当する額

(4) 公益社団法人及び公益財団法人で地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行わないもの 当該納付額の全部に相当する金額

(5) 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのある収益事業を行わないもの 当該納付額の全部に相当する金額

(6) 商工会、土地開発公社、管理組合法人及び団地管理組合法人及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の第1項の認可を受けた地縁団体、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの 当該納付額の全部に相当する金額

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの 当該納付金額のうち必要と認める金額

2 相続人で被相続人に課されるべき又は被相続人が納付すべきであつた町民税について、その納付が著しく困難な者で条例第51条第2項の規定により申請(別記第1号様式)をした場合には、当該年度分の所得割の納付額に相当する税額について次の区分により軽減する。

(1) 相続の日が賦課期日から3月31日までのとき 当該納付額の2分の1に相当する金額

(2) 相続の日が4月1日から6月30日までのとき 当該納付額の3分の1に相当する金額

(3) 相続の日が7月1日から9月30日までのとき 当該納付額の4分の1に相当する金額

(4) 相続の日が10月1日から12月31日までのとき 当該納付額の5分の1に相当する金額

(災害等による町民税の減免)

第3条 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により個人の町民税の納税義務者が、次の各号の一に該当し、災害の発生した日から2月以内に本人又はその相続人が町民税の減免の申請(別記第2号様式)をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の税額のうち当該災害の発生した日以後の納期に係る納付額に相当する金額について次の区分により減免する。

(1) 死亡した場合 当該納付額の全部に相当する金額

(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなつた場合 当該納付額の全部に相当する金額

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合 当該納付額の10分の9に相当する金額

(4) 住宅又は家財に被害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金、その他これに類するものにより補填される部分の金額を除く。)がその者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財の価格の10分の3に相当する金額以上で、前年の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合は、当該金額を含む。以下同じ。)が1000万円以下である者に対しては、次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる率を当該納付額に乗じて得た額に相当する金額を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額の区分

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下であるとき

2分の1

10分の10

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(5) 前号の損害の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第72条第1項に規定する損失をいう。

2 前項に規定するもののほか、国又は県の税務機関において特別に災害による減免措置が講じられたときは、その減免に応じて町民税の所得割に相当する税額について減免するものとする。

(固定資産税の減免)

第4条 次の各号の一に該当する固定資産について、当該固定資産の所有者に対して課する固定資産税は、当該納税義務者が条例第71条第2項の規定による申請(別記第3号様式)をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の税額のうち、申請の日以後の納期に係る納付額に相当する金額について次の区分により減免する。

(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者の所有する固定資産 当該納付額の全部に相当する金額

(2) 公益のため直接その用に供する固定資産(有料で使用するものを除く。) 当該納付額の全部に相当する金額

(3) 前2号のほか、町長が特に必要と認める固定資産 当該納付額の金額のうち必要と認める金額

(災害等による固定資産税の減免)

第5条 災害により固定資産税の納税義務者が当該資産に次に掲げる損害を受け、災害の発生した日から2月以内に当該納税義務者が固定資産税の減免の申請(別記第4号様式)をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の税額のうち、当該災害の発生した日以後の納期に係る納付額に相当する金額について次の区分により減免する。

(1) 土地の被害面積が10分の2以上の場合には、次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ同表の右欄に掲げる率を当該納付額に乗じて得た額に相当する金額を軽減し、又は免除する。

被害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋の被害が当該家屋の10分の2以上の場合には、次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ同表の右欄に掲げる率を当該納付額に乗じて得た額に相当する金額を軽減し、又は免除する。

被害の程度

軽減又は免除の割合

家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損害を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(3) 償却資産に当該償却資産の価格の10分の2以上の被害があつたときは、前号の規定を準用する。

(軽自動車税環境性能割の減免)

第6条 条例第81条の8の規定に係る条例附則第14条の3の規定により町長が定める3輪以上の軽自動車は、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定を準用する。

(軽自動車税種別割の減免)

第6条の2 次の各号の一に該当する軽自動車等について当該軽自動車等の所有者又は使用者に対して課する軽自動車税は、当該納税義務者が条例第89条第2項の規定による申請(別記第5号様式)をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の税額について次の区分により減免する。

(1) 公益のため直接その用に供する軽自動車等 当該納付額の全部に相当する金額

(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有する軽自動車等 当該納付額の全部に相当する金額

(3) その他特別の事情にある者が所有する軽自動車等 当該納付額に相当する金額のうち町長が認めた金額

2 条例第90条第1項第1号の規定に該当する軽自動車等について、当該軽自動車等の所有者又は使用者に対して課する軽自動車税は、別表のいずれかに該当する者が同条第2項の規定による申請(別記第6号様式)をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の納付額の全部に相当する金額を免除する。

3 条例第90条第1項第2号の規定に該当する軽自動車等については、当該軽自動車等の所有者又は使用者に対して課する軽自動車税は、同条第3項の規定による申請(別記第6号様式)をした場合には、その者の納付すべき当該年度分納付額の全部に相当する金額を免除する。

4 前年度において軽自動車税の減免を受けた軽自動車等に係る減免の申請書については、第2項及び第3項の規定にかかわらず軽自動車現状報告書(継続申請用)(別記第7号様式)を提出することで行うことができる。ただし、当初の減免申請事項に変更がある場合には、この限りでない。

(減免の決定及び通知)

第7条 町長は、第2条から前条までの規定により町税の減免申請があつたときは、その申請のあつた日から30日以内に減免の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の決定をした場合においては、別記第8号様式により遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年12月11日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(七宗町税減免取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の七宗町税減免取扱規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月16日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第3条の規定による改正前の七宗町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七宗町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の七宗町税減免取扱規則、第7条の規定による改正前の七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の七宗町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の七宗町児童手当等事務処理規則、第10条の規定による改正前の七宗町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の七宗町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の七宗町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第13条の規定による改正前の七宗町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の七宗町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第15条の規定による改正前の七宗町地域生活支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の七宗町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年8月29日規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左項左欄に掲げる障害の区分に応じ、身体障害者が自ら運転する場合にあつては同表の中項に、身体障害者と生計を一にする者が運転する場合にあつては同表右項右欄にそれぞれ掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第1号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

対象となる障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級から3級までの各級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級から3級までの各級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

腎臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

2 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左項左欄に掲げる障害の区分に応じ、身体障害者が自ら運転する場合にあつては同表の中項に、身体障害者と生計を一にする者が運転する場合にあつては同表右項右欄にそれぞれ掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

対象となる重度障害又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症

(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

3 療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に障害の程度が重度と記載されているもの及び当該療育手帳の交付を受けている者と生計を一にする者

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七宗町税減免取扱規則

平成27年3月24日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年3月24日 規則第2号
平成27年12月11日 規則第18号
平成28年3月16日 規則第8号
令和元年8月29日 規則第2号
令和2年1月24日 規則第2号
令和2年12月18日 規則第27号
令和3年11月26日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第3号