○七宗町定住促進に係る住宅取得の固定資産税の減免に関する要綱
平成27年3月24日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七宗町税減免取扱規則(平成27年七宗町規則第2号以下「規則」という。)第4条第3号の規定に基づき、七宗町内における住宅の新築、増築、改築及び中古住宅の取得に係る固定資産税を減免することにより、若年世代の定住の促進を図り、老人世帯や独居世帯の増加の抑制を図るとともに地域の活性化を税制面から支援することを目的とする。
(対象住宅)
第2条 この要綱による固定資産税の減免の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、台所、便所、浴室及び居室を有し、取得後の延べ床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の居住の用に供する住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているもの。)で、平成26年1月2日から令和8年1月1日までに、七宗町内に取得された住宅のうち次の各項いずれかに該当する住宅とする。
(1) 新築住宅は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第15条の6第1項及び第2項又は法附則第15条の7第1項及び第2項のいずれかの適用を受ける住宅(共同住宅及び貸家の用に規定する住宅を除く。)
(2) 増築した住宅は、既存住宅に増築し床面積が増えた住宅。
(3) 改築した住宅は、既存住宅の一部を取り壊し、改築した住宅。
(4) 中古住宅は、住宅完成後居住の用に供され所有者が異動している住宅。
(減免対象者)
第3条 この要綱により減免を受けることのできる者は、対象住宅の固定資産税の賦課期日(以下「基準日」という。)に次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象住宅を所有していること。
(2) 対象住宅に居住していること。
(3) 対象住宅に住民基本台帳の登録をしていること。
(4) 減免申請する年の3月31日現在で対象住宅の所有者及び世帯員に町税等の収納金(以下「町税等」という。)に滞納がないこと。
(減免の額)
第4条 減免の額は、次の掲げるとおりとする。
(1) 新築住宅は、法附則第15条の6第1項及び第2項又は法附則第15条の7第1項及び第2項により算定された額に相当する額。
(2) 増築した住宅は、増築した部分の税額のうち、床面積120平方メートル以下の部分にかかる税額の2分の1に相当する額。
(3) 改築した住宅は、改築した部分の税額のうち、床面積120平方メートル以下の部分にかかる税額の2分の1に相当する額。
(4) 中古住宅は、床面積120平方メートル以下の部分にかかる税額の2分の1に相当する額。
(減免の期間)
第5条 住宅取得後新たに固定資産税が課せられることこととなつた年度から3年とする。
(減免の申請)
第6条 減免の申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象住宅に係る固定資産税が課せられることとなる年度の法定納期限前7日前までに、七宗町定住促進に係る住宅取得の固定資産税減免申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(減免の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、減免の適否を決定するものとする。
(1) 第3条の用件を満たさなくなつたとき。
(2) 虚偽その他不正に行為により減免を受けたとき。
(3) その他町長が減免が適当でない判断したとき。
(委任)
第9条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、交付の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年12月11日要綱第14号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(七宗町定住促進に係る住宅取得の固定資産税の減免に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の七宗町定住促進に係る住宅取得の固定資産税の減免に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月16日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の七宗町情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の七宗町定住促進に係る住宅取得の固定資産税の減免に関する要綱、第3条の規定による改正前の七宗町障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱及び第4条の規定による改正前の七宗町障がい者いきいき住宅改善助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年1月10日要綱第2号)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日要綱第37号)
この要綱は令和7年1月1日から施行する。