○七宗町職員研修等の講師謝金に関する規程

平成27年3月26日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、七宗町が実施する研修、講座及び講義等において講師に支払う謝金の基準を定めることを目的とする。

(謝金の額)

第2条 講師に支払う謝金の額は、別表に定める基準によるものとする。ただし、別表のAからGまでの区分において受講者が100名以上の場合は、当該謝金の額にその50パーセントに相当する額を加えた額とする。

(謝金の割増し)

第3条 町外から講師等を招へいする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間を実際の時間に加えて計算する。

(1) 片道 10キロメートル以上 50キロメートル未満 1時間

(2) 片道 50キロメートル以上100キロメートル未満 2時間

(3) 片道100キロメートル以上200キロメートル未満 3時間

(4) 片道200キロメートル以上400キロメートル未満 4時間

(5) 片道400キロメートル以上 5時間

2 前項各号における距離の計算は、講師等の勤務地又は住所地から研修会場までの最も経済的かつ合理的な交通機関の距離による。

(講師に対する交通実費相当額の支給)

第4条 第2条及び前条第1項に定める謝金を辞退する講師に対しては、交通実費相当額を謝金として支給する。

2 当該講師が自動車を使用して移動した場合(車椅子使用者等で交通機関を利用できない場合に限る。)は、交通機関を利用した場合の最寄り駅までの距離に七宗町職員の旅費に関する条例(昭和39年七宗町条例第13号)第14条別表1に定める車賃1キロメートル当たりの単価を乗じた額を交通実費相当額の謝金として支給する。

(委任)

第5条 この基準に定めのない事項については、必要に応じてその都度町長が定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

教育機関、官庁、地方公共団体

民間会社・民間団体・その他

謝礼の額(1時間あたり)

A

大学教授、本省局長級、管区機関の長、市長村長又は同等と認められる者

弁護士、公認会計士、医師、ジャーナリスト、著名評論家、全国的な団体の役員、大規模な会社の役員

10,000円

B

大学准教授、短期大学教授、官公庁部長・課長級、県の部長級、市町村の副市長又は同等と認められる者

民間専門研究者、全国的な団体の部長級、大規模な会社の部長級、中規模な会社の役員

8,000円

C

大学講師・短期大学准教授・講師等、官公庁課長補佐級、県の課長級、県単位機関の長、市町村の部長級又は同等と認められる者

全国的な団体の課長級、大規模な会社の課長級、中規模な会社の部長級、民間技術者等で学識、経験又は社会的地位が左欄に掲げる者と同等と認められる者

6,000円

D

大学助手、小学校・中学校・高校の学校長、官公庁係長級、地方出先機関の長、県の課長補佐級、県の出先機関の長、市町村の課長級又は同等と認められる者

全国的な団体の課長補佐又は係長級、大規模な会社の課長補佐又は係長級、中規模な会社の課長級、小規模な会社の役員民間技能者等で学識、経験又は社会的地位が左欄に掲げる者と同等と認められる者

4,000円

E

創作活動、芸術文化事業で講義を行う者で上記以外の者

3,500円

F

地域活動、趣味、実益などの講義を行う者で上記以外の者

3,000円

G

ボランティア要素の強い指導者、講師

2,000円

H

町民企画講座の講師

3,000円

I

管弦楽等の複数の講師

100,000円を上限とする。

J

上記区分以外の場合

50,000円を上限とし、その都度教育長が定める

【備考】

1 元官公庁職員(県・市町村を含む。)で退職により区分が明らかでない者については、退職する際の職位を準用する。

2 大規模な会社とは、概ね中小企業に該当しない会社を、小規模な会社とは、個人事業に類するものをいう。

七宗町職員研修等の講師謝金に関する規程

平成27年3月26日 規程第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月26日 規程第4号