○七宗町放課後児童健全育成事業実施規則

平成27年2月10日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第23号)(以下「条例」という。)に基づき、放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 条例第5条第1項に規定する目的を達成させるため、本町に放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。

(名称、位置、入所対象地域、定員等)

第3条 事業を実施する施設の名称、位置、入所対象地域及び定員は当分の間、次のとおりとする。

名称

位置

入所対象地域

定員

上麻生放課後児童クラブ

七宗町上麻生2125番地1

(木の国七宗コミュニティーセンター内)

上麻生学校区

20名

神渕放課後児童クラブ

七宗町神渕9892番地2

神渕学校区

20名

2 クラブの基準児童数は、毎年度4月2日を基準日とし、それぞれの施設ごとにその数は2名とする。

3 前項で定める基準児童数に満たないときは、開設しないものとする。ただし、年度途中に基準児童数に満たなくなつた場合は、その年度の間については引き続き開設できるものとする。

(入所の資格)

第4条 クラブに入所できる者は、七宗町立の小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により当該児童の保護が、1月につきおおむね15日以上欠け、かつ、その状態が3月以上継続する家庭の児童(以下「児童」という。)とする。ただし、特に保護が必要と教育委員会が認めた者は、この限りでない。

(入所の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する児童は、クラブに入所することができない。

(1) 病気その他の理由により、集団生活に適さないと認められるとき。

(2) その他保育上支障があると認められるとき。

(入退所の手続き)

第6条 入退所の手続きは次のとおりとし、保護者がこれを行うものとする。

(1) 入所希望者は、七宗町放課後児童クラブ入所申請書(別記第1号様式)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(2) 退所する者は、七宗町放課後児童クラブ退所届(別記第2号様式)を退所15日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(3) 一時的に休所しようとする者は、七宗町放課後児童クラブ休所届(別記第3号様式)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

(入所の決定)

第7条 教育委員会は、前条第1号の申請書を受理したときは、入所資格等の審査を行い、入所の可否を決定するものとする。

2 教育委員会はクラブへの入所の可否を決定したときは、七宗町放課後児童クラブ入所不可決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 入所資格等の審査の結果、定員を超える入所者となつた場合は、原則年齢の低い児童から順に入所を許可するものとする。

(退所)

第8条 教育委員会は、児童が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、退所させることができる。

(1) 第4条に定める入所の資格に該当しなくなつたとき。

(2) 第5条に定める入所の制限に該当するに至つたとき。

(3) その他生活指導上支障があると認められるとき。

(休業日)

第9条 クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 8月13日~15日

(5) 12月27日から翌年1月6日

2 気象警報及びその他の警戒情報等の発表並びに気象状況により、小学校が臨時休業若しくは緊急に下校した場合、その日は臨時休業するものとする。

3 小学校の引き渡し訓練等の実施で保護者等とともに下校する場合、その日は臨時休業するものとする。

(開設時間等)

第10条 クラブの開設時間は、授業終了時から午後6時00分までとする。ただし、七宗町立小中学校管理規則(平成12年教委規則第1号)第4条第2項に規定する夏季休業日(以下「夏休み」という。)並びに学年末及び学年始休業日(以下「春休み」という。)については、午前8時00分から午後6時00分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、クラブ開設時間内に気象警報及びその他の警戒情報等が発表された或いは、発表されている場合並びに、発表が予想される場合やその他教育委員会が特に必要と認めるときは、開設時間の変更若しくは臨時休業できるものとする。

(指導員)

第11条 クラブでは、条例第10条に規定する放課後児童支援員及び補助員を、それぞれ放課後児童指導員、補助指導員というものとする。

2 放課後児童指導員及び補助指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 放課後児童指導員及び補助指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(利用料)

第12条 クラブの利用料は、次に掲げる額とする。

(1) 月曜日から金曜日までの利用 入所児童1人につき月額5,000円

(2) 前号の利用者で、月の途中において入退所した場合のその月の保育料は

1日から15日までに入所 全額

16日から月末までの入所 2,500円

1日から15日までの退所 2,500円

16日から月末までの退所 全額

(3) 第1号の利用者以外で、夏休みのみの利用 入所児童1人につき5,000円

(4) 第1号の利用者以外で、春休みのみの利用 入所児童1人につき2,000円

(5) 第3号及び前号の利用者で、期間途中での入退所した場合の利用 全額

(利用料の減免)

第13条 次の各号に掲げる区分に応じて、利用料を当該各号に定める額を減免する。

(1) 当該児童が、七宗町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成24年教委要綱第1号)第3条で規定する要保護児童生徒に認定されている場合は全額

(2) 同要綱第4条で規定する準要保護児童生徒に認定されている場合は半額

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月4日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月3日教委規則第2号)

この規則は、令和5年3月27日より施行する。

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七宗町放課後児童健全育成事業実施規則

平成27年2月10日 教育委員会規則第1号

(令和5年3月27日施行)