○七宗町一般不妊治療(人工授精)助成事業実施要綱

平成27年3月30日

要綱第9号

(目的)

第1条 七宗町一般不妊治療(人工授精)助成事業は、不妊治療のうち、医療保険各法に基づく給付の対象とならない一般不妊治療に係る費用の一部の助成を行うことにより、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 本要綱において「一般不妊治療」とは、不妊症の治療法のうち、夫の精子を妻の子宮に医学的な方法で注入を行うもの(以下、「人工授精」という。)をいう。ただし、第3項に掲げる医療保険各法に基づく給付の対象とならないものに限る。

2 本要綱において「一般不妊治療(人工授精)助成事業」(以下「事業」という。)とは、一般不妊治療を受けた者がその治療に要した費用に対し、実施主体において、本要綱で定める額の助成を行う事業をいう。

3 本要綱における「医療保険各法」は、以下に掲げる法律をいう。

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)

イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)

ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

4 本要綱において「本人負担額」とは、一般不妊治療について、医療保険各法の適用とはならない医療の提供を受けた者が負担すべき額とする。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 一般不妊治療の開始時点において夫婦(いわゆる事実婚も含む。以下同じ。)であり、治療期間及び申請日のいずれにおいても夫又は妻のいずれか一方又は両方が七宗町内に住所を有する者(ただし、事実婚の場合は、住所を同じくし、法律上の配偶者を有しない男女に限るものとする)なお、夫婦の住所が異なる場合は、他の市町村で重複して申請をしていない者とする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助、及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する医療支援給付を受けている世帯に属する者でないこと。

(助成対象となる費用等)

第4条 一般不妊治療に要する経費のうち次に掲げるものとする。

(1) 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及びHIV等の感染症検査費用

(2) 採精費(事前採取も含む。)

(3) 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(人工授精当日に採精することができない場合に限る。)

(4) 精子の濃縮、洗浄等に要する費用

(5) 排卵誘発のためのHCG注射に要する費用

(6) 精子を子宮内に注入するために要する費用

(7) 人工授精後、感染予防のために服用する抗生剤等に係る費用

2 第1項の規定にかかわらず、次に定める治療法は補助の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(実施方法)

第5条 事業の実施は、対象者が産科、婦人科及び産婦人科又は泌尿器科及び皮膚泌尿器科を標榜する医療機関(以下「医療機関」という。)において、第4条に定める治療のために要した費用の一部を町長が助成することにより行うものとする。

2 第1項の医療機関が整備することが望ましい、一般不妊治療に係る施設及び設備等の基準については、岐阜県が定めるものとする。

(助成の額及び期間)

第6条 本事業の助成額及び助成期間については、次のとおりとする。

(1) 助成金の額は、1年度につき、医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対し、本人負担額として支払つた金額に2分の1を乗じて得た金額と5万円のいずれか少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(2) 第1号の助成金の額について、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等に定めるところにより、一般不妊治療に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合は、その額を本人負担額から控除するものとする。

(3) 助成期間は、一般不妊治療に係る事前検査等を開始した診療日の属する月(以下「補助開始月」という。)から継続する2年間までとする。ただし、次のいずれかに該当する場合において、市町村長が適当であると認める場合は、その期間の延長又は再設置を行うものとする。

 医師の診断に基づき、やむを得ず一般不妊治療を中断した場合、町長が適当であると認める範囲において、当該期間に相当する月数を助成対象期間に加算することができる。

 本事業による助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得て、その後、新たに挙児を得るために一般不妊治療を行う場合、助成期間はそこから再び2年間設置することができる。

(4) 第1号の一般不妊治療における年度は、3月診療分から翌年2月診療分までの1年間とする。ただし、補助開始月が年度途中となつた場合で、第1年度目の補助期間が12か月未満でかつ助成額が5万円未満の場合は、第3年度目の治療について、第1年度目の12ヵ月に満たなかつた残りの月数以内で、5万円に満たなかつた額を上限に補助することができるものとする。

(5) 岐阜県一般不妊治療(人工授精)助成事業実施要領に基づき、岐阜県内の他の市町村が行つた助成についても、第3号に規定する助成額及び助成期間に含めることとする。

(6) 第1号に係る年度の区分は、治療の終了した日の属する年度を基準とする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、「一般不妊治療(人工授精)助成事業申請書(別記第1号様式)」に次に掲げる書類を添付して、町長に申請を行うものとする。

(1) 一般不妊治療(人工授精)助成事業受診等証明書(別記第2号様式)

(2) 申請しようとする治療に係る領収書等の原本

(3) 夫及び妻の所得額及び課税額を証明する書類

(4) 住所地を証明する書類

(5) 請求書(別記第3号様式)

ただし、第3号の書類については、申請者の同意を得て町長が確認できる場合は、省略できるものとする。

2 第1項の申請は、七宗町に在住する期間中に行つた治療について、原則として、3月から翌年2月までの診療分について、4月から翌年3月までの間に行うものとする。

(助成の決定)

第8条 町長は、第7条の規定による申請を受けたときは、速やかに審査を行い、その内容が適当であると認めたときは、別記第4号様式により申請者に通知するものとする。

2 町長は、審査の結果、助成金を交付することが適当でないと認めたときは、別記第5号様式により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、第8条第1項の規定による助成の決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(秘密の保持)

第10条 町長は、一般不妊治療を受けていることが申請者等に与える精神的影響を考慮し、本事業について知り得た事実の秘密を守らなければならない。

(広報活動等)

第11条 町長は、本事業に係る助成を受けようとする夫婦が事前に本事業の趣旨、助成の要件等の情報を得られるよう、制度の周知に努めること。

(その他)

第12条 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を助成の対象として認めるのではなく、保険外診療である一般不妊治療を受けた場合の自己負担の一部を助成するものである。

2 町長は、本事業のうち岐阜県一般不妊治療(人工授精)助成事業の対象となる者を特定するため、夫婦の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得の合計額が730万円未満である者を把握すること。なお、所得の範囲及び計算方法については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条及び第3条の規定を準用する。

3 町長は、助成の状況を明確にするため、一般不妊治療(人工授精)助成事業台帳を備えるものとする。

4 限られた公費予算からの公正な支出を行うため、町長は、転入等により申請者の以前の助成状況を把握できていない場合には、前住所地等へ照会するなど適宜確認を行うこと。

5 町長は、不妊治療により挙児を得た夫婦の心理及び生活状況等の把握に努め、また、その夫婦が児の健やかな発育に向け円滑な育児行動がとれるよう、必要な支援の提供に努めること。

6 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、以降に行つた治療を本事業による助成の対象とする。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町一般不妊治療(人工授精)助成事業実施要綱

平成27年3月30日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)